随意契約 のサンプル条項

随意契約. 第74条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
随意契約. 随意契約によることができる場合)
随意契約. (随意契約によることができる場合) 第20条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げるところによる。
随意契約. 競争の方法によらず、適当と認める相手方を任意に選定して契約を締結する方法で、地方自治法施行令第167条の2に規定されている場合に限られている。 (地方自治法施行令より抜粋) 第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする(以下各号一部要約)。
随意契約. 随意契約によることができる予定価格)
随意契約. 競争に適さない契約の場合、緊急の必要により競争契約できない場合、契約金額が少額の場合、その他の法令に定める場合に、国が適当と判断する方から見積を頂き契約を締結する方法をいいます。

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  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

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  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

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  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。