随意契約. 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
随意契約. 随意契約によることができる場合)
随意契約. (随意契約によることができる場合) 第20条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎年度、4月1日以後遅滞なく、当該年度に買い入れることが見込まれる物品又は提供を受けることが見込まれる役務に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表すること。
ア 物品又は役務の種別及び概要イ 契約を締結する時期 ウ その他必要な事項
(2) 契約を締結する前に、次に掲げる事項を公表すること。ア 契約の内容
随意契約. 競争の方法によらず、適当と認める相手方を任意に選定して契約を締結する方法で、地方自治法施行令第167条の2に規定されている場合に限られている。 (地方自治法施行令より抜粋) 第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする(以下各号一部要約)。
随意契約. 随意契約によることができる予定価格)
随意契約. (随意契約によることができる額) 第21 条の2 令第167 条の2 第1 項第1 号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 250 万円
(2) 財産の買入れ 160 万円
(3) 物件の借入れ 80 万円
(4) 財産の売払い 50 万円
(5) 物件の貸付け 30 万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100 万円 (昭和57 規則37・追加、平成4 規則35・一部改正) (随意契約の内容等の公表)
随意契約. 競争に適さない契約の場合、緊急の必要により競争契約できない場合、契約金額が少額の場合、その他の法令に定める場合に、国が適当と判断する方から見積を頂き契約を締結する方法をいいます。
随意契約. 随意契約)
第 22 条 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130 万円
(2) 財産の買入れ 50 万円
(3) 物件の借入れ 40 万円
(4) 財産の売り払い 30 万円
(5) 物件の貸付け 30 万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円 2 施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号から第 9 号に該当する場合は、発注主管課長は、随意契約の理由書を総務課長に提出し、総務課長は、見積書を徴するものとする。
随意契約. 随意契約によることができる場合)
(6) 工事又は製造の請負 130万円
随意契約. 随意契約によることができる予定価格の範囲) 第40条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、予定価格が50万円を超えない契約をするとき。 (随意契約によることができる場合の手続) 第41条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。