契約保証金. 本契約の保証金は、免除する。
契約保証金. 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
契約保証金. 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約保証金. 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
契約保証金. 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。(契約保証金は、免除する。)
契約保証金. 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより 、契 約保証金を納付しなければならない 。ただ し 、発 注者がその必要がないと認めたときは 、受 注者は契約保証金の納付を免除される。
契約保証金. 前二条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その額に応じて、契約保証金の額を変更するものとする。
契約保証金. 受託者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
契約保証金. 受託者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、委託者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。
契約保証金. 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の1以上あるときは、受注者は、更なる納入を要しない。