公害防止基準 のサンプル条項

公害防止基準. 3.1. 1 排ガス基準値(熱回収施設) 1) ばいじん濃度 0.01g/m3N 以下(乾きガス、O212%換算) 2) 硫黄酸化物濃度 30ppm(乾きガス、O212%換算) 3) 塩化水素濃度 50ppm(乾きガス、O212%換算) 4) 窒素酸化物濃度 50ppm(乾きガス、O212%換算) 5) ダイオキシン類排出濃度 0.05ng-TEQ/m3N 以下(乾きガス、O212% 換算) 6) 水銀濃度 30μg/m3N 以下(乾きガス、O212%換算)
公害防止基準. 運営権者は、以下に示す基準のほか関係法令、条例を遵守し適切な措置を講じること。 (1) 大気汚染基準 排出基準 施設名称 ばいじん g/Nm3 窒素酸化物 ppm 塩化水素 mg/Nm3 硫黄酸化物 K値 1、2 号焼却炉 0.15 250 700 7.0 3 号焼却炉 0.04 250 700 7.0 (2) 騒音基準 第B 種区域 昼間55dB 以下 夜間45dB 以下 (3) 悪臭基準 第2地域 臭気指数13 2(下水汚泥が最終的にリサイクルされた量[t-DS])/(下水汚泥の重量[t-DS]) 3(下水汚泥中の有機物のうち、エネルギー化量+緑農地利用量[t-VS])/(下水汚泥の有機物量[t-VS]) 5.4 白煙防止基準 気温 5℃、相対湿度 50%以下の外気条件(地上)においても煙突出口で白煙が発生しないこと。ただし、炉立上げ及び立下げ時には適用しない。 5.5 耐震基準 更新により新たに設置する設備の耐震性能は、「下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)」、「静岡県 建築構造設計指針・同解説(静岡県建築士事務所協会)」(以下「耐震指針類」という。)を遵守し、耐震性能を確保すること。 既存設備及び併置(自主改善)4による設備に関しては、劣化などによるぐらつきなど無いか点検し、必要に応じて安全性を確保する措置を講じること。 また、場内の資機材に関して、地震時において荷崩れや倒壊しないよう、積み上げ高さ等に留意するとともに、必要に応じて、転倒防止策等を講ずること。
公害防止基準. 公害防止基準としては、法令及び条例で定めている各種の環境基準値及び排出基準値のみならず以下の基準値を遵守するものとする。 排ガスに関する基準 排ガス(煙突出口)については、自主規制値として表 2-4-6 の排出基準を遵守すること。 ①ばいじん 0.01g/N ㎥以下 O 12%換算値 2
公害防止基準. 本施設は、関係法令及び福島県条例に規定する公害防止基準値を遵守すること。また、処理時における工事用地境界での空間線量率を、処理開始前と概ね同程度の水準に維持すること。
公害防止基準. 本施設は、関係法令及び福島県条例に規定する公害防止基準値を遵守すること。また、埋立時、 貯蔵時における工事用地境界での空間線量率を、処理開始前と概ね同程度の水準に維持すること。浸出水処理施設の排水基準は、放射能濃度については、セシウム 134、セシウム 137、それぞれ の 3 月間の平均濃度について、セシウム 134 は 60Bq/L、セシウム 137 は 90Bq/L に対する割合の 和が 1 を超えないこととし、その他項目については、表 1-2 によるものとする。

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  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。