共済期間. (1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年未満とすることができます。 (2) (1)のただし書きにいう「1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
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共済期間. (1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年をこえ15ヵ月未満または3ヵ月以上(自然災害共済契約については1ヵ月以上)1 年未満とすることができます。
(2) (1)のただし書きにいう「1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年をこえ15ヵ月未満または3ヵ月以上(自然災害共済契約については1ヵ月以上)1 年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
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共済期間. (1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年をこえ15か月未満または3 か月以上(自然災害共済契約については1 か月以上)1 年未満とすることができます。
(2) (1)のただし書きにいう「1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年をこえ15か月未満または3 か月以上(自然災害共済契約については1 か月以上)1 年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
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共済期間. ((1) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1 年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年未満とすることができます) 共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年とします。ただし、当会が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1年未満とすることができます。
((2) (1)のただし書きにいう「1 年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1 年未満」の共済契約については、つぎのように規定します) 1)のただし書きにいう「1年をこえ15か月未満または3か月以上(自然災害共済契約については1か月以上)1年未満」の共済契約については、つぎのように規定します。
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