制度の概要 のサンプル条項

制度の概要. 公社)日本農業法人協会の会員である農業法人が、製造・加工、集荷販売した商品により、消費者に食中毒等の身体障害等が発生したり、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害や、食品事故発生時の商品回収リスク等による喪失利益や回収費用など各種の費用損害に対し、保険金をお支払いする制度です。
制度の概要. (1)制度の特徴 LLP(法律上の名称は「有限責任事業組合」であるがLimited Liability Partnershipの略称で以下LLP)は、個人又は法人が共同して事業を行う新たな連携組織体であり、以下3つの特徴をもっている。
制度の概要. 団体生命共済」は、「医療保障コース(全11種)」と「生命保障コース(全10種)」で構成されています。ふたつのコースを組み合わせた保障の「型」で加入いただけます。 医療保障コース 生命保障コース 2023年7月の契約移転時に限り、移転申込書兼解約届に印字している型を上限に健康状態に関わらず加入いただけます。 保障内容を増額する場合や新規加入をする場合には、質問表の回答により加入の諾否を判断いたします。 印字している型でお申し込みの場合、もしくは、保障内容を減額する場合は質問表の回答は不 要です。 主な保障の内容 住まいる共済 万一、死亡されたとき… 万一、障がいのときは…
制度の概要. 2つのプランをご用意しています。補償内容の詳細は、6 ページの「お支払いの対象となる損害」をご覧ください。
制度の概要. 高知県内の指定医療機関等において医師として勤務することを要件として、奨学貸付金を貸与する制度です。 医学部在学中に貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(6 年貸与であれば 9年間)を、高知県内の指定医療機関で医師の業務に従事していただくなどの一定の条件を満たせば、貸付金の償還が免除されます。 大学卒業後の初期臨床研修は、県内の基幹型臨床研修病院で受けていただきます (病院の指定はありません)。 大学において医学を履修する課程に在学する学生を対象としています。
制度の概要. 児童養護施設の長や里親等(以下「施設長等」という。)は、その養育する児童の監護、教育及び懲戒に関し、その福祉のために必要な措置(以下「監護措置」という。)を採ることができる(児童福祉法第 47 条第 3 項)。 施設長等の監護措置について親権者等は不当に妨げてはならず(児童福祉法第 47 条 第 4 項)、厚生労働省は「不当に妨げる行為」について、その具体例を示すとともに、 「不当に妨げる行為」があった場合でも、できる限り親権者等の理解を得て監護措置を採ることを求めている 31。 なお、施設長等の監護措置には、親権のうち居所指定権(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 821 条)や財産管理権(民法第 824 条)に相当するものは含まれておらず、また、施設長等は児童の法定代理人ではないため、未成年者の法律行為に際しては、親権者等 の同意が必要(民法第 5 条第 1 項)となる 32。 ただし、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときについては、親権者等の意に反しても必要な措置を行うことができる(児童福祉法第 47 条第 5 項)。 厚生労働省は、児童養護施設や里親等の下で養育される児童への医療行為について、保護者が児童に必要とされる医療を受けさせない場合を含めて、施設長等の監護措置として児童に必要とされる医療行為を受けさせることができるとしている。 また、「児童に重大な影響がある医療行為を行うに当たり、上記の監護措置の権限においても、親権者等の同意がない場合や親権者等が反対しているため、医療機関が医療行為の実施を手控え、結果として児童の監護に支障が生じる場合」には、その緊急度に応じ親権停止(民法第 834 条の 2)や児童福祉法第 47 条第 5 項の規定等に基づいて、児童に必要な医療を受けさせることができるとの見解を示している 33。 他方、「予防接種」、「医療保護入院」に関しては、法令上、親権者等の同意が要件として明確に定められており、厚生労働省は、当該行為に正当な理由なく同意しない行 31 「「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」について」(平成 24 年 3 月 9 日付け雇児総発 0309 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)(資料 3-⑴-①)
制度の概要. 児童養護施設の職員等による同施設に入所中の児童等(以下「被措置児童」という。)に対する虐待 40は禁止されている(児童福祉法第 33 条の 11)。このことは、児童福祉 施設の設備及び運営に関する基準 41にも明記され、都道府県知事による報告徴求、立入 検査、改善命令の対象となる(児童福祉法第 46 条)。 当該基準の遵守状況について、都道府県等は、1 年に 1 回以上、実地検査するものとされている(児童福祉法施行令第 38 条)。
制度の概要. 被雇用者国家保険制度(Employees’ State In- surance Scheme)は、病気、出産、労働災害等による一時的または恒久的な身体障害、労働災害による死亡および病気治療等の場合(10)の被雇用者国家保険基金からの保険金の給付、およびそれを 被雇用者の賃金(wages)(基本給のみならず、契約の条件が満たされる場合に被雇用者に現金で支払われる全ての報酬をいう)の1.75%(2013年12月10日現在)を、被雇用者の給与から控除した上で、保険掛金として被雇用者国家保険基金に支払う必要がある(被雇用者負担分)(11)。さらに、会社は、賃金の4.75 %(2013年12月10日現在)を、積立基金の掛金として被雇用者積立基金に支払う必要がある(使用者負担分)。会社が、この使用者負担額を、実質的に被雇用者への諸賃金額から差し引いて支払うことは認められていない。
制度の概要. 1923年被雇用者補償法は、雇用からまたはその過程で生じた事故により負傷を負い、または当該負傷の結果として死亡した場合の会社の補償義務について規定している。 1948年被雇用者国家保険法上の被雇用者国家保険は、あくまで被雇用者国家保険基金という公的基金が保険金の支払を行うものであったが、1923年被雇用者補償法上、補償の支払義務を負うのは使用人である会社である。したがって、会社の公的基金への掛金支払義務は存在せず、また会社に支払能力が無い場合には、被雇用者は補償を受けることができない。 1923年被雇用者補償法上の補償金は、会社から被雇用者に直接支払われるのではなく、当該会社が存在する地域を管轄する労働コミッショナー (Labour Commissioner)を通じて支払われる。 被雇用者が、1923年被雇用者補償法に基づく補償を求める場合、使用者である会社が雇用からまたはその過程で生じた事故による傷害の事実を知りえない場合、会社に対して書面で当該事実の通知を行う必要がある。また、被雇用者は、「雇用からまたはその過程で生じた事故」が生じた日から2年以内に、当該会社が存在する地域を管轄する労働コミッショナーに対し、所定の様式に必要な情報を記入の上、補償の申立てを行う必要がある。 2013年12月10日現在、1923年被雇用者補償法上、被雇用者が、「雇用からまたはその過程で生じた事故」により、恒久全面的障害(permanent total disablement)を負った場合は、月額賃金の 60%相当分に、被災時点の被雇用者の年齢に応じた一定の数を掛けた金額(ただし、14万ルピーを上限とする)が補償額となる。また、被雇用者が、 同じく恒久部分的障害(permanent partial disable- ment)を負った場合は、上記恒久全面的障害を負った場合に比べ、補償額の算定の基礎となる月額賃金が、当該部分的傷害の内容に応じて引き下げられる。 他方で、一時的な全面的障害または部分的障害は、就労不能になる期間に基づいて補償額が算定される。 さらに、被雇用者が、恒久全面障害または恒久部分的傷害の結果として死亡した場合、会社は、上記恒久全面的障害または恒久部分的傷害の補償金に加え、葬儀費用(上限5万ルピー)を支払う必要がある。 なお、以上の例外として、①就労不能となる期間が3日間を超えない場合、または②当該事故が、飲酒、薬物の服用、意図的な安全規則への違反もしくは安全措置の除去により生じたものであって、生じた結果が死亡または恒久全面的傷害でない場合には、同法に基づく補償の対象とならない。 [注]————————————————————
制度の概要. 団体等からの自由な提案をもとに、先進的な取組のモデル的な実施(補助金等の交付)や市の事業効果の向上(委託化)などを図ります。 事業者 NPO 市民活動団体 など ・地域や社会の課題解決のために活動したい ・公共部門の仕事を担いたい ・社会的課題等を事業的な手法で解決したい ・CSR/CSV に取り組みたい など ・民間のアイデアで市の事業効果向上を図りたい 行政 ・まだ市が取り組んでいない事業を協働で試行的に行い、地域課題等の解決につなげたい ・協働の意識を庁内に広げたい など 実施段階では、提案内容に応じて、次の3つの協働の手法を採ります。