制度の概要. 生協福祉活動保険は、「くらしの助け合いの活動」・「お食事会・配食サービス活動」・「子育て支援活動」・「各種ボランティア活動」の事務局等に登録された援助活動を行う組合員の方々の活動中に、組合員が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合や生協や援助活動を行う組合員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対し保険金をお支払いする制度です。「見舞金制度」・「賠償事故補償制度」の2つの保険で構成されています。
制度の概要. 団体等からの自由な提案をもとに、先進的な取組のモデル的な実施(補助金等の交付)や市の事業効果の向上(委託化)などを図ります。 事業者 NPO 市民活動団体 など ・地域や社会の課題解決のために活動したい ・公共部門の仕事を担いたい ・社会的課題等を事業的な手法で解決したい ・CSR/CSV に取り組みたい など ・民間のアイデアで市の事業効果向上を図りたい 行政 ・まだ市が取り組んでいない事業を協働で試行的に行い、地域課題等の解決につなげたい ・協働の意識を庁内に広げたい など 実施段階では、提案内容に応じて、次の3つの協働の手法を採ります。
制度の概要. 団体生命共済」は、「医療保障コース(全11種)」と「生命保障コース(全10種)」で構成されています。ふたつのコースを組み合わせた保障の「型」で加入いただけます。 医療保障コース 生命保障コース 2023年7月の契約移転時に限り、移転申込書兼解約届に印字している型を上限に健康状態に関わらず加入いただけます。 保障内容を増額する場合や新規加入をする場合には、質問表の回答により加入の諾否を判断いたします。 印字している型でお申し込みの場合、もしくは、保障内容を減額する場合は質問表の回答は不 要です。 主な保障の内容 住まいる共済 万一、死亡されたとき… 万一、障がいのときは…
制度の概要. この契約は「ご契約のお申込日」または「本書面の受領日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(郵送の場合は8日以内の消印有効)であれば、契約者ご自身からお申し込みの撤回ができます。
制度の概要. 被雇用者国家保険制度(Employees’ State In- surance Scheme)は、病気、出産、労働災害等による一時的または恒久的な身体障害、労働災害による死亡および病気治療等の場合(10)の被雇用者国家保険基金からの保険金の給付、およびそれを 被雇用者の賃金(wages)(基本給のみならず、契約の条件が満たされる場合に被雇用者に現金で支払われる全ての報酬をいう)の1.75%(2013年12月10日現在)を、被雇用者の給与から控除した上で、保険掛金として被雇用者国家保険基金に支払う必要がある(被雇用者負担分)(11)。さらに、会社は、賃金の4.75 %(2013年12月10日現在)を、積立基金の掛金として被雇用者積立基金に支払う必要がある(使用者負担分)。会社が、この使用者負担額を、実質的に被雇用者への諸賃金額から差し引いて支払うことは認められていない。
制度の概要. 1923年被雇用者補償法は、雇用からまたはその過程で生じた事故により負傷を負い、または当該負傷の結果として死亡した場合の会社の補償義務について規定している。 1948年被雇用者国家保険法上の被雇用者国家保険は、あくまで被雇用者国家保険基金という公的基金が保険金の支払を行うものであったが、1923年被雇用者補償法上、補償の支払義務を負うのは使用人である会社である。したがって、会社の公的基金への掛金支払義務は存在せず、また会社に支払能力が無い場合には、被雇用者は補償を受けることができない。 1923年被雇用者補償法上の補償金は、会社から被雇用者に直接支払われるのではなく、当該会社が存在する地域を管轄する労働コミッショナー (Labour Commissioner)を通じて支払われる。 被雇用者が、1923年被雇用者補償法に基づく補償を求める場合、使用者である会社が雇用からまたはその過程で生じた事故による傷害の事実を知りえない場合、会社に対して書面で当該事実の通知を行う必要がある。また、被雇用者は、「雇用からまたはその過程で生じた事故」が生じた日から2年以内に、当該会社が存在する地域を管轄する労働コミッショナーに対し、所定の様式に必要な情報を記入の上、補償の申立てを行う必要がある。 2013年12月10日現在、1923年被雇用者補償法上、被雇用者が、「雇用からまたはその過程で生じた事故」により、恒久全面的障害(permanent total disablement)を負った場合は、月額賃金の 60%相当分に、被災時点の被雇用者の年齢に応じた一定の数を掛けた金額(ただし、14万ルピーを上限とする)が補償額となる。また、被雇用者が、 同じく恒久部分的障害(permanent partial disable- ment)を負った場合は、上記恒久全面的障害を負った場合に比べ、補償額の算定の基礎となる月額賃金が、当該部分的傷害の内容に応じて引き下げられる。 他方で、一時的な全面的障害または部分的障害は、就労不能になる期間に基づいて補償額が算定される。 さらに、被雇用者が、恒久全面障害または恒久部分的傷害の結果として死亡した場合、会社は、上記恒久全面的障害または恒久部分的傷害の補償金に加え、葬儀費用(上限5万ルピー)を支払う必要がある。 なお、以上の例外として、①就労不能となる期間が3日間を超えない場合、または②当該事故が、飲酒、薬物の服用、意図的な安全規則への違反もしくは安全措置の除去により生じたものであって、生じた結果が死亡または恒久全面的傷害でない場合には、同法に基づく補償の対象とならない。 [注]————————————————————
(1) 1936年賃金支払法が適用される基準賃金の額は、特に2000年代以降、法改正により徐々に増額されてきており、2013年12月10日現在の月額18,000ルピーという基準額は、2012年9月11日の通達により定められたものである(同日以前の基準賃金の額は月額10,000ルピーであった)。
(2) 最低賃金の詳細は、デリー連邦直轄領の下記ウェブサイト参照。 http://www.phdcci.in/admin/admin_logged/banner_imag- es/1367229054.pdf
(3) http://www.epfindia.com/
(4) http://www.esic.nic.in/index.php
制度の概要. スペインの労災保険制度は、医療保険制度・傷病手当・障害年金制度などとともに広範な社会保障制度の中の一部として運営されている。他の社会保障制度と異なり、事業主が労災保険に加入する方法として、国家社会保障機構ではなく、全国に20ある労災相互組合 (Mutuas de accidents de trabajo)のうちの1つに加入する方法もある。2005年においては96%の企業が労災相互組合に加入している。この場合でも、保険料は社会保障財務局に納める(保険料は労災相互組合に加入してもしなくても同一である)。 労災相互組合は労災保険に関わる給付(永久的な全面労働不能給付に係る部分は国家社会保障機構が行う。)を行うほか、付加的なサービスとして労災事故にあった労働者との連絡や、労災事故予防へのアドバイス、病院の運営などを行っている。
制度の概要. (1) リック火災共済について リック火災共済は、日産労連とこくみん共済 coopがそれぞれの規則ならびに事業規約および事業細則(以下「規約および細則」)といいます。)にもとづいて実施する制度です。お引き受けしたご契約に関しては、日産労連とこくみん共済 coopの引受割合に応じ、それぞれが契約上の責任を負います。 【ご加入の制度の呼称に対応する規則ならびに規約および細則】 制度の呼称 対応する規則ならびに規約および細則 リック火災共済 (日産労連)リック火災共済規則 (こくみん共済 coop) 風水害等給付金付火災共済規約および同細則 自然災害共済規約および同細則 個人賠償責任特約 (こくみん共済 coop)個人賠償責任共済規約および同細則※ ※以下「個人賠償責任共済」として、表記しています。
制度の概要. 貸与奨学金制度 連帯保証人及び保証人として機構が定める条件を満たす人に自らが依頼し、奨学金の返還について連帯保証人及び保証人(それぞれ1人ずつ、合計2人)を引き受けてもらう制度です。人的保証を希望する場合には、予め、連帯保証人、保証人等の役割を説明したうえで引き受けてもらうようお願いし、奨学金の返還について承諾をもらってください。な お、奨学生採用時に保証人等の署名等をととのえた「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、奨学 生としての採用が取り消されますので、注意してください。 (参考)「返還誓約書」の提出の説明は47ページ
制度の概要. 貸与年額:1,200,000 円(無利子)