出展契約の解約 のサンプル条項

出展契約の解約. 出展社が出展契約成立後にその全部または一部を解約する場合は、必ず文書にて行わなければなりません。その際、出展社には下記の解約料をお支払いいただきます。
出展契約の解約. 出展申込後の解約や展示スペース・セミナー配信枠の削減は、認められません。 ただし、主催者がやむを得ないと判断した場合は、解約・削減を認め、次の解約料を申し受けます。 ・2021年 7 月 31 日(土)以降: 出展料の 100% ※解約料を超える損害が主催者に発生している場合には、別途その損害を賠償していただきます。 ※解約料は、請求書に記載された期日までに主催者指定の銀行口座へ振り込むものとします。
出展契約の解約. 主催者がやむを得ないと認めた場合は解約を了承します。出展者は、書面にて事務局宛に解約願を提出するものとします。 出展契約書提出後の解約につきましては、出展料金のお支払い前後に関わらず下記の要領でキャンセル料を申し受けます。 ・2021年6月30日まで …出展料金(税込金額)の50% ・2021年7月1日以降 …出展料金(税込金額)の100% (全額) 出展スペースの割当は、事務局にて決定します。又主催者は、展示効果向上の都合上、出展スペース位置の再割当の権利を有するものとします。ただし、主催者が必要と認める場合以外にはそのような変更は行わず、又、変更が必要な場合は当該出展者にその旨を通知するものとしますが、主催者はそれらの変更により出展者が受ける損害を賠償する責に任じないものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。