紛争の解決. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
紛争の解決. 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
紛争の解決. 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとしま す。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
紛争の解決. 本契約等に定めのない事項および本契約等の各条項の解釈に疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
紛争の解決. この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
紛争の解決. この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
紛争の解決. 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円滑に解決するものとする。
紛争の解決. この契約に関し紛争が生じた場合は、 発注者と受注者との協議により解決を図るものとする。
紛争の解決. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
紛争の解決. この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。 (管轄裁判所)