分配等に関する事項 のサンプル条項

分配等に関する事項. ① 分配等の総額 本匿名組合出資に基づく出資者に対する配当金の額及び出資金の償還額の総額は、本事業により生ずる利益の額によって定まります。 ② 分配等の支払い方法 上記「12.出資対象事業の運営について」の「(v) 本事業から生ずる利益の配当又は財産の分配(以下「分配等」といいます。)の方針」に規定する現金分配の方針に基づき、営業者は利益の配当として計算された金額を、払込口座に現金振込により行うものとします。SAMURAI 証券は、当該振込まれた金員から租税を差し引いた金額を、各出資者の出資割合に応じて配分し、各出資者のデポジット口座に振替えます。なお、現金振込に係る手数料は営業者固有の財産において負担いたします。 ③ 分配等に対する課税方法及び税率 「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」を参照ください。 ④ 本事業に係る金銭の配当が契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該配当に係る金銭の支払い方法本匿名組合においては、契約期間の末日以前に上記「1 2.出資対象事業の運営について」の「(v) 出資対象事業から生ずる利益の配当又は財産の分配(以下「分配等」といいます。)の方針」に定める内容の金銭の配当が行われる場合、配当された当該金銭の総額から配当された利益の相当額を差し引いたものが償還された出資金に相当しま す。営業者は、当該金額を、払込口座に現金振込により行うものとします。SAMURAI証券は、当該振込まれた金額から租税を差し引いた金額を、各出資者の出資割合に応じて配分し、各出資者のデポジット口座に振り替えます。なお、現金振込に係る手数料は営業者固有の財産において負 担いたします。 事業型出資対象事業持分の取引に係る記載事項
分配等に関する事項. ① 分配等✰総額 本匿名組合出資に基づく出資者に対する配当金✰額及び出資金✰償還額✰総額は、本事業により生ずる利益✰額によって定まります。 ② 分配等✰支払い方法 上記「14.出資対象事業✰運営について」✰「(v) 本事業から生ずる利益✰配当又は財産✰分配(以下「分配 等」といいます。)✰方針」に規定する現金分配✰方針に基づき、営業者は利益✰配当として計算された金額 を、払込口座に現金振込により行うも✰とします。 SAMURAI 証券は、当該振込まれた金員から租税を差し引いた金額を、各出資者✰出資割合に応じて配分し、各出資者✰デポジット口座に振替えます。なお、現金振込に係る手数料は営業者固有✰財産において負担いたします。 ③ 分配等に対する課税方法及び税率 「6.本匿名組合契約に関する租税✰概要」を参照ください。 ④ 本事業に係る金銭✰配当が契約期間✰末日以前に行われる場合にあっては、当該配当に係る金銭✰支払い方法本匿名組合においては、契約期間✰末日以前に上記「1 4.出資対象事業✰運営について」✰「(v) 出資対象事業から生ずる利益✰配当又は財産✰分配(以下「分配等」といいます。)✰方針」に定める内容✰金銭✰配当が行われる場合、配当された当該金銭✰総額から配当された利益✰相当額を差し引いたも✰が償還された出資金に相当します。営業者は、当該金額を、払込口座に現金振込により行うも✰とします。SAMURAI証券は、当該振込まれた金額から租税を差し引いた金額を、各出資者✰出資割合に応じて配分し、各出資者✰デポジット口座に振 り替えます。なお、現金振込に係る手数料は営業者固有 ✰財産において負担いたします。
分配等に関する事項. ① 分配等✰総額 本匿名組合出資に基づくお客様に対する利益✰分配額及び出資金✰返還額✰総額は、本事業により生ずる利益✰額によって定まります。 ②分配等✰支払い方法 前記6.「分配方針」に規定する現金分配✰方針に基づ き、利益✰分配として計算された分配金から租税を差し引いた金額を、出資者✰指定口座に現金振込により行うも✰とします。なお、振込手数料は営業者固有✰財産において負担致します。 ③配当等に対する課税方法及び税率 重要事項(6)a.「本匿名組合契約に関する租税✰概要」を参照下さい。 ④出資対象事業に係る財産✰分配が契約期間✰末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭✰支払い方法 本匿名組合においては、契約期間✰末日以前に前記6「分配方針」に掲げる内容✰現金✰分配が行われる場合、現金分配から利益分配相当額を差し引いたも✰が出資金✰償還に相当します。現金分配額から租税を差し引いた金額を、出資者✰指定⇧座に現金振込により行うも✰とします。なお、振込手数料は営業者固有✰財産において負担致しま す。

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  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

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