Common use of 利息の発生 Clause in Contracts

利息の発生. 各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他

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利息の発生. 各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記「12 その他各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若しくは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記

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