利息の発生. 各本社債(各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ)の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、
利息の発生. 各本社債は、償還の期日の前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りではない。発行会社が期日に各本社債の償還を怠った場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、
(a) 当該本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日および
(b) 当該本社債について支払われるべき資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、当該本社債の元本金額の残高に対し、適用利率で発生し続けるものとする。
利息の発生. 支払が不適切に留保又は拒否されない限り、本社債についての利息の発生は、償還期限に終了し、支払が不適切に留保又は拒否された場合には、本第3項に定める方法で関連日(本要項第6項に定義する。)まで引き続き(判断の前後を含めて)利息は発生する。
利息の発生. 各本社債について、その償還を行うべき日以降、利息は発生しない。ただし、元金の支払いが不適切に留保または拒絶された場合、利息は下記のいずれか早い方の日まで継続して発生する。
利息の発生. 本社債は、2020年6月8日(「利息開始日」)以降年率5.90%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年12月9日(同日を含む。)以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日(「利払日」)に年に2回後払いされる。本社債はいずれも、最終償還日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第3項に従い、(判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。 本項において、
利息の発生. 本1項において別段の規定がない限り、各本社債の利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さ ない。ただし、正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りでない。この場合、
利息の発生. 各本社債は、その償還期日をもって利息の発生を停止する。ただし、適法に呈示された場合に支払いが不 当に留保又は拒絶された場合は、(裁判所の判決を受けた場合はその前後ともに)本項に定める要領により、 「関連日」(第(5)項に定義する)まで本利率での利息の発生が継続する。
(2) 償還・買入れ
(a) 満期時償還
利息の発生. 本債券の利息は、償還期限以降は付されない。ただし、発行者が支払期限の到来した本債券の償還を行わない場合、利息は、本債券の未償還額面総額に対して、当該償還期限(同日を含む。)から本債券が実際に償還される日(同日を含まない。)まで、法律で規定された債務不履行適用利率で継続して付される。かかる債務不履行適用利率は、ドイツ連邦銀行が随時公表する基準金利に 5.00%を加えた利率とする。
利息の発生. 本社債の正当な呈示の下で元金の支払が不当に留保または拒絶された場合、