利用可能施設 のサンプル条項

利用可能施設. 利用可能な施設は、別紙 1-1 に定めるとおりとします。
利用可能施設. 利用者が各種の催事のために利用することができる本カンファレンスの施設は、別紙3「本施設利用案内」に定める。
利用可能施設. (1) 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、2Fホール内・2Fホワイエ・2Fクローク・2F.3F化粧室・3F喫煙所・2Fバーカウンター・2Fバックスペース・2F楽屋・2F控室・3F主催者控室・3F VIPラウンジ・3F VIP席・3F調整室・基本舞台設備(バトン設備・昇降ステージ・照明音響映像設備・備品等)に限る。 (2) 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。 (3) 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の使用料その他の使用条件については第13条の定めに従う。
利用可能施設. 1. 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、ホール内・ホワイエ・バックスペース・控室1・控室2・給湯室・化粧室・シャワールーム・基本舞台設備(バトン設備・照明音響映像設備・備品等)に限る。 2. 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の 減額を請求することはできない。 3. 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を利用できる。但し、この場合の利用料その他の利用条件については第13条の定めに従う。
利用可能施設. 本マスタは、医療機関に限り利用可能です。提供は無償にて実施いたします。
利用可能施設. (1) 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、11Fホール内・11Fホワイエ・11Fクローク・11F.12F化粧室・11F喫煙所・11Fバーカウンター・11Fバックスペース・11F控室・11F主催者控室・12F調整室・基本舞台設備(バトン設備・照明音響映像設備・備品等)に限る。 (2) 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求することはできない。 (3) 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を利用できる。但し、この場合の利用料その他の利用条件については第13条の定めに従う。
利用可能施設. 本サービスの利用可能施設等は日高町ホームページで案内します。
利用可能施設. 利用者が各種の催事のために利用することができる本施設は、別紙「ご利用案内」に定める。
利用可能施設. 利用者が利用することができる会議室、ラウンジおよびワーキングルームは、別紙「ご利用案内」に定める。
利用可能施設. (1) 利用者が、スタジオ利用料金内で利用することができる施設・設備は、地下1階のスタジオエリア、地上1階の楽屋・ラウンジエリア、建物前の駐車場(1台)、またこれらに付随する設備・備品に限ります。 (2) 利用者は、前項の施設・設備のうち一部を利用しない場合でも、基本料金の減額を請求することはできないものとします。