(1)一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワークジャパン(以下、「LINK- J」)が定める特別会員であることもしくは特別会員への入会申込みを行っている者。
ライフサイエンスビルシリーズ 利用規約第 1 条(利用規約について)
ライフサイエンスビルシリーズ(以下、「本施設」という。)の利用にあたり、利用者(「利用者」とは第 2 条に定められた者を指す。)は本利用規約(以下、「本規約」という。)を遵守し、本施設内に設置されたカンファレンスルーム(以下、
「会議室」という。)、コミュニケーションラウンジ(以下、「ラウンジ」という。)およびテンポラリーワーキングルーム(以下、「ワーキングルーム」)を利用することを事前に確認しなくてはならない。また、利用者は、本規約に従い、運営者
(運営者とは、「三井不動産ビルマネジメント株式会社」を指す。)の指示のもと本施設を利用しなくてはならない。利用方法、利用上の注意点、ご利用上の制限など詳細は別紙「ご利用案内」に定め、利用者はその内容を遵守し本施設を利用する。
第 2 条(利用者)
本施設の利用者とは次の各号に該当する者とする。
(1)一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワークジャパン(以下、「LINK-J」)が定める特別会員であることもしくは特別会員への入会申込みを行っている者。
(2)本施設の所有者および運営者が認めた者。
2. 利用者が LINK-J 会員資格を失った場合、本施設の利用権限を失い、以後本施設を利用することはできない。
第 3 条(所有者の権利保護)
所有者(所有者とは、「三井不動産株式会社」を指す。)の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なく了承する。
第 4 条(反社会的勢力の排除)
所有者、運営者および利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して、「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするために催事を行ったりするなど暴力団その他反社会的団
体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
2.所有者、運営者および利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、
双方が相手方による前項の確約に依拠して本施設を利用することを確認する。
第 5 条(利用可能施設)
利用者が利用することができる会議室、ラウンジおよびワーキングルームは、別紙「ご利用案内」に定める。
2.利用者は、前項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の利用
料金、その他の利用条件については、第 7 条および第 13 条の定めに従う。
3.利用者は、第 1 項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合にも、利用料金の減額を請求することは出来ない。
第 6 条(予約申込)
本施設は原則毎年 12 月 30 日から翌年1月 3 日までの期間を除き年中無休とする。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休館する場合を除く。
2.会議室およびワーキングルームの予約申込みは、利用日の 1 年前から開始とする。なお、ラウンジの利用は会議室貸切利用のない時間に限り利用可能とし、座席の事前予約を行うことは出来ない。
3.会議室およびワーキングルームの利用者は、申込みの際、利用目的、内容を運営者に伝えなければならない。所有者および運営者は、その催事内容を本規約等
に照らし、利用の可否を決定する権限を持つ。
第 7 条(利用目的について)
利用者による会議室の利用目的は、次の各号のとおりとする。 但し、会議室で開催する催事は主催者が参加者を特定できるものとしなくてはならない。
(1)営利目的および非営利目的に関係なく、ライフサイエンスにかかるビジネスおよび学術振興を主とした展示会、個展、プレス発表会、セミナー、会議、講演会、式典、シンポジウム、株主総会、卒業展、パーティー等。
(2)(1)の適合に関わらず、所有者および運営者が承認したもの。
2. 利用者によるラウンジの利用目的は、一時的な交流スペースとしての利用のみとする。なお事前に運営者の承諾を得た法人および団体については、貸切利用する事が出来る。
3.前号の規定によりラウンジの貸切利用を行う場合は、本規約に定められた会議室に関する規定に従う。
4. 利用者によるワーキングルームの利用目的は一時滞在や個室利用を目的とする。
第 8 条(利用期間および利用料金)
利用期間とは、本施設において準備を開始する時刻から利用終了後利用場所から退出する時刻までの期間をいう。
2.会議室の利用可能時間は別紙「ご利用案内」に定めるとおりとする。
3.ラウンジの利用可能時間は別紙「ご利用案内」に定めるとおりとし、貸切利用の場合は最低 2 時間以上利用する。
4.ワーキングルームは 24 時間利用可能とし、最低 1 日以上利用、最大7日間の利用とする。
5.利用料金の総額は、本施設利用料と備品レンタル料、レイアウト変更料等の合計額とする。なお、利用料金は別紙「ご利用案内」に定める。
第 9 条(利用料金の支払い方法)
利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って、支払期日までに
指定口座に支払う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。
第 10 条(利用料金不払いの場合の措置)
利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、運営者は延滞料として延滞金額に対して日歩5銭(年利 18.25 パーセント相当)の割合による損害金を請求することができる。
第 11 条(利用者が予約キャンセルを申し入れた場合の措置)
会議室およびワーキングルームの予約は利用者が会議室予約システムまたは運 営者の定める手続きにて予約をキャンセルした時点で終了する。但し、利用者が 利用日の 30 日以内に予約をキャンセルする場合には、キャンセル料として利用料 金合計の全部または一部を次の各号の区分に従い利用者に請求することができる。なお、所定のキャンセル料のほか、所有者および運営者がキャンセルにより被っ た損害は別途利用者に対し、請求することができる。
(1)利用日より 30 日前から 15 日前までのキャンセルのときは利用料金の 50%。 (2)利用日より 14 日前から当日までのキャンセルのときは利用料金の全額。
第 12 条(諸官庁への届出)
利用者は、会議室を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者および運営者は一切責任を負わない。
第 13 条(催事の運営および警備等)
会議室利用者の責任者は、利用期間中、会議室に常駐すること。また、会議室利用者による、荷物の発送、受け取りは利用時間内に限る。
2.会議室利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を利用し、全て自らの責任と費用にて、催事の運営、催事に必要な全ての事前準備等を行う。
3.会議室利用者は、利用日の 1 週間前までに会議室を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、来場者対応、警備について運営者と打合せし決定する。なお、その全てを自らの責任と費用にて行う。
4.会議室利用者は、本施設内部・周辺および建物内、建物周辺(以下、「本施設および近辺」という。)における来場者の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、来場者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。
第 14 条(付帯設備およびサービスの利用とその利用料金等)
会議室利用者が、会議室に設置された所有者所有の付帯施設およびサービスの利用を希望するときは、利用日の 1 週間前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場レイアウト、案内板位置、利用設備等)について運営者と打合せし決定する。この場合、利用可能な付帯設備は運営者が指定し、会議室利用者は、利用方法、利用時間、利用料金およびその支払方法、利用期日その他に関して全て運営者の定めに従う。
第 15 条(諸設備の設置の制限)
本施設および近辺での諸設備の設置を禁止する。但し、利用日の1週間前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。 2.前項において承諾を得た場合、利用者は必要な作業を、全て自らの責任と費用
にて行う。
第 16 条(広告または看板等の掲示)
本施設および近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用日の 1 週間前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
2.前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。
3.利用者は、運営者に対し、本施設および近辺に既に存する広告または看板等の
取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特別に許諾した場合を除く。
第 17 条(撮影および放映・放送等)
利用者は、本施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下、「撮影等」という。)をするときは、利用日の 1 週間前までに、撮影等の目的、使用する器材について、運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
2.利用者は、撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。
3.利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、本施設の景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。
4.利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。
第 18 条(利用者による医師および看護師の派遣)
利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師または看護師を会議室に
派遣し、その旨を運営者に報告する。
2.所有者および運営者は、事由の如何に拘わらず、自ら医師または看護師のいずれも派遣することを要しない。
第 19 条(運営者の承諾を要する事項)
利用者は、次の各号の事項を行う場合には事前にその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
(1)チラシその他の宣伝物の配布。
(2)撮影、録画または録音。
(3)誘導・案内係の配置。
(4)警備・安全管理体制。
(5)ラウンジの貸切利用。
第 20 条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、会議室利用者、ラウンジ利用者、ワーキングルーム利用者としての
地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
第 21 条(禁止事項)
利用者は、次の各号の行為をしてはならず、また、来場者その他第三者にこれらを行わせてはならない。
(1)運営者の承諾なくして本施設および近辺でネットワークビジネス、マルチ商法、保険・情報教材等の販売・館入・斡旋等を行うこと、ならびに物品の販売、募金、およびチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
(2)本施設および近辺に危険物を持ち込むこと。
(3)利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者にチケットを販売すること。
(4)暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者を会議室に入場させること。
(5)運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。
(6)ゴミを投棄するなど、本施設および近辺を不衛生な状態にすること。
(7)騒音、振動、異臭を発するなど本施設および近辺に迷惑となる行為をすること。また、出演者および来場者による振動の発生するであろう行為をすること。
(8)壁、床、器具、その他本施設備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ちおよびガムテープ貼りをすること。
(9)暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
(10)過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を
行うこと。
(11)自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
(12)運営者の承諾なくして収容人員数を超える来場者を動員すること、ならびにおよび機械設備等の重量物を設置搬入すること。
(13)本施設利用者、関係者等が本施設利用後に飲酒運転を行うこと。また、本施設利用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
(14)盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体を持込むこと。
(15)所有者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。
(16)火気の使用および調理を無断で行うこと。
(17)その他、所有者および運営者が本施設の諸設備の維持または保全のために
禁止した事項。
(18)ラウンジの利用およびワーキングルームの利用にあたり、本施設の住所ならびに名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可、役所への届け出等、公的な連絡先に定めたり届け出ること。
(19)ラウンジに私物を放置し外出または長時間占有すること。
(20)その他、本施設および近辺で、来場者およびその他の第三者に迷惑を及ぼす言動および行為ならびに所有者および運営者が禁止した事項。
第 22 条(施設管理権)
利用者が前条の定めに違反もしくは運営者の注意に従わない場合、または来場者が前条の定めに違反もしくは運営者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を本施設から退場させることができる。
2.利用者および来場者は、本施設において自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理する。また、所有者および運営者は、本施設での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
3.利用者は前二項の定めについて、関係者や来場者に周知徹底しなければならない。
第 23 条(xx義務)
会議室利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従う。
第 24 条(所有者および運営者のxxx)
所有者および運営者は、本施設の維持、保安および管理等のために利用期間内に、いつでも本施設の適宜の場所に立入り等その他必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者および運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。
第 25 条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置)
天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者および運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、会議室予約、ラウンジの利用およびワーキングルームの利用は当然に終了する。
2.前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、所有者および運営者は利用者より支払われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害について、所有者および運営者は一切補償しない。 3.第 1 項の場合、利用者は、所有者および運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、所有者および運営者に対
し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
4.火災警報による音響設備の電源遮断および当施設の機材・設備の故障等により、利用者および来場者の初期の目的が達成されなかった場合であっても、当施設による利用料金の返還以上の損失補償はしない。
第 26 条(利用者の損害賠償責任)
利用者、その従業員、利用日の来場者、その他の関係者が本施設を利用するに
際して諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、所有者および運営者に対し、原状回復のための費用、その他これによって所有者および運営者が被った損害を賠償する。
2.利用期間中に来場者およびその他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、本施設の施設上の問題に起因する場合を除き、利用者は全て自らの責任と費用にて当該来場者らに対し直接損害を賠償し、所有者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、所有者および運営者に対し財産
上の負担その他一切の迷惑をかけない。
3.前項の場合、所有者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、所有者および運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。
第 27 条(利用開始前および開始中の会議室予約の解除)
運営者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは利用者に対し、何ら催告をすることなく直ちに会議室予約、ラウンジの利用およびワーキングルームの利用を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに会議室予約、ラウンジの利用およびワーキングルームの利用は当然に終了する。
(1)会議室予約システムまたは運営者の定める手続き書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(2)所有者および運営者が利用の内容について法令又は公序良俗に反すると認めたとき。
(3)所有者および運営者の信用を毀損する行為があったとき。
(4)所有者および運営者が、会議室および近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
(5)社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
(6)所有者および運営者の運営方針に反する行為があったとき。
(7)本規約第 3 条に違反していることが判明したとき。
(8)仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞
納処分を受けたとき。
(9)自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
(10)営業を廃止し、または解散したとき。
(11)営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(12)破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの申立をしたとき。
(13)経営状態が悪化し、本会議室予約の履行が著しく困難であると客観的に認められたとき。
(14)催事の内容等により所有者および運営者、利用者、第三者の間に紛争を生
じ、またはそのおそれがあるとき。
(15)その他、利用者が本規約に定める事項を遵守しない場合、または所有者および運営者が指示した事項に従わないとき。
2.前項によって会議室予約、ラウンジの利用およびワーキングルームの利用が終了したとき、利用者は所有者および運営者に対して、利用予定料金総額を支払うとともに、所有者および運営者等が被った損害を賠償しなければならない。
第 28 条(利用終了後の措置)
利用者は、利用終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポスター・看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃、什器等を所定の位置に戻して、利用期間満了の時までに同所から退出する。
2.会議室利用者が利用期間満了の時までに利用場所からの退出を完了しなかったときは、会議室利用者は、運営者に対し、退出の時までの超過時間につき 30 分毎の会議室利用料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。
3.ワーキングルーム利用者が利用期間満了の時までに利用場所からの退出を完了しなかったときは、ワーキングルーム利用者は、運営者に対し、1 日分のワーキングルーム利用料金を支払い、このほか所有者および運営者が被った損害を賠償しなければならない。
4.xxは利用者が自ら持ち帰りしなければならない。
5. 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置などにより、所有者および運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しな
ければならない。
第 29 条(騒音規制等)
利用者は、本施設を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
第 30 条(非常時における対応)
利用者は、本施設の利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、作業員や来場者等の関係者に対して周知徹底しなければならない。
2.地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。 3.地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、所有者および運営者の指示に
従わなければならない。
第 31 条(提出書類)
運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
第 32 条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項は、利用者が本施設を健全な目的のために円滑に利用することを第xxとして、誠意を持って協議の上円満に解決する。
第 33 条(個人情報保護)
所有者および運営者は利用者の個人情報(氏名、電話番号、メールアドレス、
勤務先等)を、次の各号の目的に利用する。
(1)本施設利用受付
(2)本施設利用予約管理
(3)本施設利用料金請求
(4)その他本施設運営に関わる連絡事項の伝達
2.所有者および運営者は利用目的の範囲で個人情報を第三者(委託先等)に開示する必要がある場合には、個人情報の安全が図られるように委託先に対する必要かつ適切な監督を行う。
第 34 条(秘密情報)
本規約において「秘密情報」とは、利用者自らが秘匿したい情報の全ておよび、利用期間中に、利用者が知り得た所有者および運営者、LINK-J または他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
2.利用者は自らの責任で秘密情報を管理しなければならない。万が一他の利用者の秘密情報が漏洩した場合でも、所有者および運営者、LINK-J は一切その責任を負わない。
3.本条の規定にかかわらず、以下に該当することを利用者が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時点ですでに公知の情報、またはその後利用者の責によらずして
公知となった情報。
(2)利用者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3)開示の時点ですでに利用者が保有している情報。
(4)利用者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
(5)所有者および運営者,LINK-J が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第 35 条(守秘義務)
利用期間中に利用者が他の利用者の前条に規定した秘密情報を知ってしまっ
た場合、利用者は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿するものとし、当該秘密情報の本人の許可なくソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示しまたは漏洩、公開もしくは利用してはならない。
2.本利用者が前項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、所有者および運営者はその責を負わない。
3.利用者は、裁判所や官公庁などの公的機関より弊社の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに所有者および運営者に通知し、法令に従い開示を拒絶できない場合は、当該秘密情報を開示することができる。またその場合、利用者は、法令が許容する範囲において当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、所有者および運営者に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければならない。
4.利用者は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行ってはならない。
第 36 条(合意管轄)
所有者および運営者、LINK-J、利用者は、本規約に関し紛争が生じたときは、
東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 37 条(準拠法)
本利用規約については準拠法を日本法とする。
本規約は、予告なく今後変更される場合があるものとする。
(2021 年5 月現在)