所有者の権利保護 のサンプル条項

所有者の権利保護. 所有者の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
所有者の権利保護. 所有者の利益・権利を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。 (1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 1. 利用開始日より61日前までのキャンセルのときは使用料(エンターテイメント利用料金)の50%。 2. 利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは使用料(エンターテイメント利用料金)の75%。 3. 利用開始日より30日以内のキャンセルのときは使用料(エンターテイメント利用料金)の全額。 4. 利用期間中に契約が終了したときは使用料(エンターテイメント利用料金)全額。 (2) 前項によって使用契約が終了したときは、運営者は、受領済のエンターテイメント利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に運営者に支払う。 (3) 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。
所有者の権利保護. 所有者(所有者とは、「三井不動産株式会社」を指す。)の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者よりあった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なく了承する。
所有者の権利保護. 利用者より所有者の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申込み等があった場合、所有者の意向が優先されることとし、利用者は異議なくこれを了承していただきます。

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