利用契約終了時等の措置. 1 利用者は、利用契約の解約又は解除等により本サービス等を利用する正当な権利を有しなくなった場合には、直ちに本サービス等の利用を中止し、正当な権利を有しなくなった日から起算して 10 日以内に(以下、この期間を「消去廃棄期間」といいます)本データの消去又は廃棄をしなければならないものとします。なお、疑義を避けるために次に掲げる事項を確認します。 (1) 本データと利用者のオリジナルデータが結合したことにより本データのみの消去又は廃棄が不可能となった場合は、本データと利用者のオリジナルデータの全体が消去又は廃棄の対象になります。 (2) 本データが成果を生み出すための材料になっている場合は、当該成果及び中間生成物の全てが派生データとなり、消去又は廃棄の対象になります。 2 前項で規定するほか、利用者は、当社から提供された本サービス等に関わる説明書等がある場合には、消去廃棄期間内に消去又は廃棄するものとします。ただし、当社からの貸与品で返却を要するときは、この限りではありません。 3 本データが記載された書面及び本データを利用したコンピュータのハードディスク等を廃棄する場合は、利用者の責任と負担により、これを細断、溶解若しくは自家焼却又はデータ消去ソフトの使用など再利用できない状態にするものとします。
Appears in 4 contracts
Samples: 利用約款, TSR Online Service Terms of Use, 利用約款