利用権. ソニーは、本規約の条件に従って、別途明示的に許諾されている場合を除き私的利用の目的で、本ソフトウェアを利用する非独占的な権利をお客様に許諾します。
利用権. 1.お客様は,本規約に基づき許諾された本製品を,第 4 条に定める許諾条件で利用することができます。
利用権. 第3条 入居者は、本契約第31条第1号の他は、第32条第1・2号及び第33条に基づく契約の終了がない限り、本契約の規定に従い当該事業所を利用することができます。
利用権. Contentsquareは、本注文書に記載されるCSサービスを顧客に提供するものとする。本契約の規定に基づき、Contentsquareは、顧客に対して、契約期間中、専ら顧客及びその関連会社の社内業務目的のために、ドキュメンテーションに従い、(a)CSサービスにアクセスし利用すること、(b)顧客サイト上にスクリプト又は顧客アプリ上にSDKを実装すること、及び(c)ドキュメンテーションにアクセスし利用することに関する、法域を問わない、限定的かつ非独占的で、移転、サブライセンス及び譲渡がいずれも不能な権利及びライセンスを付与するものとする。顧客は、その関連会社及びすべてのユーザーが、本契約に基づくすべての顧客の義務を遵守することを保証するものとし、また顧客は、それらの者の作為及び不行為につき、顧客自身の作為及び不行為であるものとして、引き続き責任を負うものとする。顧客の関連会社は、本マスターサービス契約を参照する形で本注文書を締結することができ、かかる場合、当該顧客の関連会社 は、本契約に基づくその負債及び義務につき全面的に責任を負うものとし、また、本マスターサービス契約において「顧客」という用語はすべて、本注文書に記載される顧客の関連会社を指すものとみなす。
利用権. (1) サプライヤーは、注文/契約に基づいて作成されたすべて の業務の成果物(ソフトウェア、プログラミング、文書、ト レーニング文書、概念、マーケティング文書など)について、 GfKに対し、独占的、譲渡可能、世界的かつ無期限のライセン スを付与するものとする。GfKは、このようなライセンスにつ いて別段の報酬を一切支払わないものとする。これには、結 果について、修正し、再度作業し、再生し、複製し、変更し、拡張する権利を含み、これらによって生み出されたものにつ いても元の結果について許諾されたのと同様に使用する権利 を含む。さらに、これには、業務の成果物を配布し、利用可能にし、公表し、または処分する権利および再許諾する権利を含む。
利用権. 1. インターコムは、お客様に対して、本サービスの評価を目的とする範囲においてのみ、その利用を許諾します。お客様は、本サービスを業務上・商業上の利用など、本規約に記載されている以外の使用方法や目的で利用しないものとします。
利用権. 1. 弊社は、利用者に対して、本サービスの評価を目的とする範 囲においてのみ、その利用を許諾します。利用者は、本サービスを業務上・商業上の利用など、本規約に記載されている以外の使用方法や目的で利用しないものとします。
利用権. A. 本契約に別段の定めがない限り、お客様は、本期間中に、教育上の活動のみを目的とし、かつ本契約の条件に従うことを条件として、本サービスにアクセスして利用するための非独占的かつ譲渡不能な制限された権利を保有 します。お客様は、お客様のエンドユーザが前述の目的で本サービスを利用することを許可することができ、お客様のエンドユーザが本契約の条件に準拠することについて責任を負うものとします。
利用権. SupplyOn は、本契約の期間中に限り、契約パートナーの会社概要データや事業関連データ、ワードマークやデバイスマーク、称号、これらに付帯する他の著作物を、本契約の履行に必要な用途に利用できます。この利用には、特に、該当するデータや情報を再現、編集、翻訳および伝送することや、他の顧客が利用できるよう提供することがあります。利用権に関するこの定めは、SupplyOn パートナーが提供する SupplyOn サービスを契約パートナーが予約している場合に限り適用されます。 SupplyOn(該当する場合、SupplyOn パートナー)のドメイン名、ワードマーク、デバイスマークおよび商号は、法律による保護の対象です。SupplyOn サービスにおいて表示される他の商標や称号は、 SupplyOn の知的財産ではありません。このためこれら知的財産については、各保有者の権利が侵害されない状態に保たねばなりません。 SupplyOn のサービスやウェブサイトの、現在および将来における構成や設計に付帯する所有権や利用権は、いずれも SupplyOn が留保します。
利用権. コンテントスクエアは、本注文書に記載される CS サービスを顧客に提供するものとする。本契約の規定に基づき、コンテントスクエアは、顧客に対して、契約期間中、専ら顧客及びその関連会社の社内業務目的のために、ドキュメンテーションに従い、(a)CS サービスにアクセスし利用すること、(b)顧客サイト上にスクリプト又は顧客アプリ上に SDK を実装すること、及び(c)ドキュメンテーションにアクセスし利用することに関する、法域を問わない、限定的かつ非独占的で、移転、サブライセンス及び譲渡がいずれも不能な権利及びライセンスを付与するものとする。顧客は、その関連会社及びすべてのユーザーが、本契約に基づくすべての顧客の義務を遵守することを保証するものとし、また顧客は、それらの者の作為及び不行為につき、顧客自身の作為及び不行為であるものとして、引き続き責任を負うものとする。顧客の関連会社は、本マスターサービス契約を参照する形で本注文書を締結することができ、かかる場合、当該顧客の関連会社は、本契約に基づくその負債及び義務につき全面的に責任を負うものとし、また、本マスターサービス契約において「顧客」という用語はすべて、本注文書に記載される顧客の関連会社を指すものとみなす。