Common use of 利用相当損害金 Clause in Contracts

利用相当損害金. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対し、利用相当損害金(本データを正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。 (1) 第 27 条第 1 項で規定する消去廃棄期間を超えて本データの全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本データを利用したとき。 (2) 本データの全部又は一部を第三者に開示したとき又は第三者が利用可能な状態に置いたとき(例えば、送信可能化した場合など)。 2 利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。なお、本データの定価が定額制利用料金の場合は、前項各号のいずれかに該当したデータレコード数にかかわらず、定額制利用料金の全額を計算に用います。 (1) 前項第 1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。 <計算式> [利用相当損害金]=[本データの定価]× 2 ×[本データを利用する権利を喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365] (2) 前項第 2 号の利用相当損害金は、正当な権利なく本データの開示を受けた者 1人(DLA 第 1 条で定める本データを利用することができる者を基準としてカウントします)につき、本データの定価の 2 倍に相当する額とします。ただし、本データを第三者が利用可能な状態に置いた場合において当該本データの開示を受けた者が 3 人に満たない場合は、3 人が開示を受けたものとして計算します。

Appears in 2 contracts

Samples: TSR Online Service Terms of Use, D&b Online Service Terms of Use

利用相当損害金. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対し、利用相当損害金(本データを正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。 (1) 第 27 条第 1 項で規定する消去廃棄期間を超えて本データの全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本データを利用したとき。 (2) 本データの全部又は一部を第三者に開示したとき又は第三者が利用可能な状態に置いたとき(例えば、送信可能化した場合など)。 2 利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。なお、本データの定価が定額制利用料金の場合は、前項各号のいずれかに該当したデータレコード数にかかわらず、定額制利用料金の全額を計算に用います。 (1) 前項第 1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。 <計算式> [利用相当損害金]=[本データの定価]× 2 ×[本データを利用する権利を喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365] (2) 前項第 2 号の利用相当損害金は、正当な権利なく本データの開示を受けた者 1人(DLA 第 1 条で定める本データを利用することができる者を基準としてカウントします)につき、本データの定価の 2 倍に相当する額とします。ただし、本データを第三者が利用可能な状態に置いた場合において当該本データの開示を受けた者が 3 人に満たない場合は、3 人が開示を受けたものとして計算します。 3 利用相当損害金には消費税等を含みません。利用者は、当社に対し、利用相当損害金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。

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Samples: 利用約款

利用相当損害金. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対し、利用相当損害金(本データを正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。 (1) 第 27 28 条第 1 項で規定する消去廃棄期間を超えて本データの全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本データを利用したとき。 (2) 本データの全部又は一部を第三者に開示したとき又は第三者が利用可能な状態に置いたとき(例えば、送信可能化した場合など)。 2 利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。なお、本データの定価が定額制利用料金の場合は、前項各号のいずれかに該当したデータレコード数にかかわらず、定額制利用料金の全額を計算に用います利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。 (1) 前項第 1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。 <計算式> [利用相当損害金]=[本データの定価]× 2 ×[本データを利用する権利を喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365] (2) 前項第 2 号の利用相当損害金は、正当な権利なく本データの開示を受けた者 1人(DLA 第 1 条で定める本データを利用することができる者を基準としてカウントします)につき、本データの定価の 人(別記「データライセンス規定」第 1 条で定める本データを利用することが できる者を基準としてカウントします)につき、本データの定価の 2 倍に相当する額とします。ただし、本データを第三者が利用可能な状態に置いた場合において当該本データの開示を受けた者が 3 人に満たない場合は、3 人が開示を受けたものとして計算します。

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Samples: ターゲティング Db 利用約款

利用相当損害金. 1 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対し、利用相当損害金(本データを正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。 (1) 第 27 28 条第 1 項で規定する消去廃棄期間を超えて本データの全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本データを利用したとき。 (2) 本データの全部又は一部を第三者に開示したとき又は第三者が利用可能な状態に置いたとき(例えば、送信可能化した場合など)。 2 利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。なお、本データの定価が定額制利用料金の場合は、前項各号のいずれかに該当したデータレコード数にかかわらず、定額制利用料金の全額を計算に用います利用相当損害金の額は、次に掲げるとおりとします。なお、「本データの定価」とは、オンラインデータ取得料金の定価をいいます(第 30 条第 2 項で定める「本データの定価」も同じ)。 (1) 前項第 1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。 <計算式> [利用相当損害金]=[本データの定価]× 2 ×[本データを利用する権利を喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365] (2) 前項第 2 号の利用相当損害金は、正当な権利なく本データの開示を受けた者 1人(DLA 第 1 条で定める本データを利用することができる者を基準としてカウントします)につき、本データの定価の 2 倍に相当する額とします。ただし、本データを第三者が利用可能な状態に置いた場合において当該本データの開示を受けた者が 3 人に満たない場合は、3 人が開示を受けたものとして計算します。

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Samples: 利用約款