Common use of 利用者が解約を申し入れた場合の措置 Clause in Contracts

利用者が解約を申し入れた場合の措置. (1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 1. 利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の50%。 2. 利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の75%。 3. 利用開始日より30日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額。 4. 利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)全額。 (2) 前項によって使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に運営者に支払う。 (3) 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。

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Samples: 使用契約, 使用契約

利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる. 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあり、所定の書類を提出したときを使用契約解約日とし、当然に終了する。この場合、運営者は違約金(以下、 「キャンセル料」という。)として、予約金の全部又は一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者及び運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる(1). 利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の50%利用開始日より 61 日前までの解約のときは予約金の 30%。 (2). 利用開始日より60 日前から31 日までの解約のときは予約金の50%。 (3). 利用開始日より 30 日以内の解約のときは予約金の全額。 (4). 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金の全額。 2. 利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の75%前項によって使用契約が終了したときは、所有者又は運営者は、受領済の予約金からキャンセル料の額と返金による振込手数料を差し引いた額を使用契約解約日から15 日以内に利用者に返還する。万一、受領済の予約金がキャンセル料の額に満たない場合、利用者は、その不足額を使用契約解約日から 15日以内に所有者又は運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。 3. 利用開始日より30日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額利用開始日より 15 日以内の解約のときは、利用者は1項のキャンセル料に加え、ホール付帯物及び外部手配物の見積金額の全額を追加のキャンセル料として、使用契約解約日から 15 日以内に所有者又は運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う 4. 利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)全額。 (2) 前項によって使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に運営者に支払う。 (3) 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。

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Samples: 利用規約

利用者が解約を申し入れた場合の措置. 1) 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時は当然に終了する。この場合、運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者および運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる. 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあり、所定の書類を提出したときを使用契約解約日とし、当然に終了する。この場合、運営者は違約金(以下、 「キャンセル料」という。)として、予約金の全部又は一部を次の区分に従い利用者より徴収し、このほか所有者及び運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる(1). 利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の50%利用開始日より 61 日前までの解約のときは予約金の 50%。 (2). 利用開始日より60 日前から31 日までの解約のときは予約金の75%。 (3). 利用開始日より 30 日以内の解約のときは予約金の全額。 (4). 利用期間中に使用契約が終了したときは予約金の全額。 2. 利用開始日より60日前から31日までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の75%前項によって使用契約が終了したときは、所有者又は運営者は、受領済の予約金からキャンセル料の額と返金による振込手数料を差し引いた額を使用契約解約日から15 日以内に利用者に返還する。万一、受領済の予約金がキャンセル料の額に満たない場合、利用者は、その不足額を使用契約解約日から 15日以内に所有者又は運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。 3. 利用開始日より30日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)の全額利用開始日より 15 日以内の解約のときは、利用者は1項のキャンセル料に加え、ホール付帯物及び外部手配物の見積金額の全額を追加のキャンセル料として、使用契約解約日から 15 日以内に所有者又は運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う 4. 利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料)全額。 (2) 前項によって使用契約が終了したときは、運営者は、受領済の利用料金から違約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同期間内に運営者に支払う。 (3) 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセルのときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として運営者に支払う。

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