利用料金不払いの場合の措置 のサンプル条項

利用料金不払いの場合の措置. 1. 利用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、事由の如何に関わらず、利用契約は当然にその効力を失う。 2. 前項によって利用契約が終了した場合、利用者が解約の申し入れがあったとみなし、利用料金の取り扱いは次条の定めに従う。
利用料金不払いの場合の措置. 1. 支払者が8条に定める支払期日までに予約金を支払わなかった場合、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失い、終了する。 2. 前項によって使用契約が終了した場合の利用料金の取り扱いは、10条の定めに従う。 3. 支払者が8条、10条、24条で定める支払期日までに利用料金を支払わなかった場合で且つ所有者又は運営者からの支払い催促に応じなかった場合、もしくは所有者又は運営者が支払う意思が無いと判断した場合、次の区分に従い支払者の支払い義務を負う者(以下、「支払責任者」という。)を決定する。支払責任者は所有者又は運営者の指示する方法に従い、異議なく利用料を支払う。 (1). 支払者が使用契約書内に記載する支払者もしくは主催者の場合、支払責任者は使用契約書内に記載する申込者とする。 (2). 支払者が使用契約書内に記載する申込者の場合、支払責任者は使用契約書内に記載する主催者とする。
利用料金不払いの場合の措置. 利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、運営者は延滞料として延滞金額に対して日歩5銭(年利 18.25 パーセント相当)の割合による損害金を請求することができる。
利用料金不払いの場合の措置. 1. 利用者が、前条に定める1回目の支払期日に所定の利用料金を支払わなかった場合、事由の如何に拘わらず、本契約は当然にその効力を失うものとします。 2. 前項のほか、利用者が前条に定める2回目以降の支払日に所定の利用料金を支払わな かった場合、当社は、利用者に対して、何ら催告することなく直ちに本契約を解除できる。この場合、解除の通知があった時に本契約は当然に終了するものとします。 3. 前項によって本契約が終了したときの利用料金の取り扱いは、次条の定めに従うものとします。
利用料金不払いの場合の措置. 利用者が前条の期限までに利用料金を支払わなかったときは、西武鉄道は、利用者に対し、何らの通知・催告その他の手続きをすることなく直ちに本契約を解除することができます。
利用料金不払いの場合の措置. 1. 支払者が8条に定める支払期日までに予約金を支払わなかった場合、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失い、終了する。 2. 前項によって使用契約が終了した場合の利用料金の取り扱いは、10条の定めに従う。 3. 支払者が8条、10条、25条で定める支払期日までに利用料金を支払わなかったときは、所有者又は運営者は延滞料として延滞金額に対して日歩 5 銭(年利 18.25 パーセント相当)の割合による損害金を請求することができる。 4. 支払者が8条、10条、25条で定める支払期日までに利用料金を支払わなかった場合で且つ所有者又は運営者からの支払い催促に応じなかった場合、もしくは所有者又は運営者が支払う意思が無いと判断した場合、次の区分に従 い支払者の支払い義務を負う者(以下、「支払責任者」という。)を決定する。支払責任者は所有者又は運営者の指示する方法に従い、異議なく利用料を支払う。 (1). 支払者が使用契約書内に記載する支払者もしくは主催者の場合、支 払責任者は使用契約書内に記載する申込者および第 29 条で定める連帯保証人とする。 (2). 支払者が使用契約書内に記載する申込者の場合、支払責任者は使 用契約書内に記載する主催者および第 29 条で定める連帯保証人とする。
利用料金不払いの場合の措置. (1) 使用契約締結後、使用者が前条に定める支払日に所定の使用料金を支払わなかったときは、事由の如何に拘わらず、使用契約は当然にその効力を失う。 運営者の承諾なくして当遊歩道および近辺で物品の販売、募金、およびチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、またはこれに類する行為 当遊歩道および近辺に危険物を持ち込むこと。 使用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者にチケットを販売すること。 暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者を入場させること。 政治、宗教活動等に関係すること。 渋谷ストリーム内テナントの競合となる内容のイベントを開催すること。 運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。 ゴミを投棄するなど、当遊歩道および近辺を不衛生な状態にすること。 ヘリウム入り風船・アルミ風船の持込。 騒音、振動、異臭を発するなど当遊歩道および近辺に迷惑となる行為をすること。 出演者および来場者による行動により、当遊歩道および近辺に騒音、震動の発生するであろう行為をすること。 当遊歩道の柵、手摺、床、器具その他および備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、当遊歩道の柵、手摺、床、器具その他および備品の一切に対し、釘打ちおよびガムテープ貼りをしてはならない。 暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。 演出照明、映像、レーザー等による、当遊歩道以外への投射。 博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。 自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。 当遊歩道および近辺に混乱が生じるほどの大人数の動員、および重量(500kg/㎡)を超える機械設備等の設置。 当遊歩道使用者、関係者等が当遊歩道使用後に飲酒運転を行うこと。また、当遊歩道使用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。 多数の生体持込のイベント、および生体が主となる内容のイベントを開催すること。 事業者および運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。 火気の使用および調理を無断で行う事。 その他、事業者および運営者が当遊歩道の諸設備の維持または保全のために禁止した事項。 その他、当遊歩道および近辺で、顧客その他の第三者に迷惑を及ぼす言動および行為、事業者および運営者が禁止した事項。

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