利用者の責任. 1. 利用者が本サービスを第三者利用させる場合は、本約款を厳守させるものとし、管理責任は利用者が負うものとします。 2. 第三者の利用等よって起きた損害は利用者が負うものとし、第三者の利用より発生した料金ついては、管理責任を負う利用者が負担するものとします。 3. 利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、利用者が所有し、使用している電話機等(以下「所有機器等」といいます。)故障のないことを確認の上、当社連絡するものとします。 4. 利用者は、当社が設置した電気通信設備故障がないと判定した場合おいて、利用者の請求より当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が所有機器等あったときは、その派遣要した費用を負担するものとします。 5. 利用者は、第29条各号の規定違反して電気通信設備を亡失または毀損したときは、当社が指定する期日までその補充、修繕その他の工事等必要な費用を当社対して支払うものとします。
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利用者の責任. 1. 利用者が本サービスを第三者利用させる場合は、本約款を厳守させるものとし、管理責任は利用者が負うものとします1. 利用者が本サービスを第三者に利用させる場合は、本約款を厳守させるものとし、管理責任は利用者が負うものとなります。
2. 第三者の利用等よって起きた損害は利用者が負うものとし、第三者の利用より発生した料金ついては、管理責任を負う利用者が負担するものとします2. 第三者の利用等によっておきた損害は利用者が負うものとし、第三者の利用により発生した料金については、管理責任を負う利用者が負担するものとします。
3. 利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、利用者が所有し、使用している電話機等(以下「所有機器等」といいます。)故障のないことを確認の上、当社連絡するものとします3. 利用者は、本サービスを利用することができなくなったときは、利用者が所有し、使用している電話機等(以下「所有機等」といいます。)に故障のないことを確認のうえ、当社に連絡をするものとします。
4. 利用者は、当社が設置した電気通信設備故障がないと判定した場合おいて、利用者の請求より当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が所有機器等あったときは、その派遣要した費用を負担するものとします4. 利用者は、当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、使用者の請求により当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が所有機器等にあったときは、その派遣に要した費用を負担するものとします。
5. 利用者は、第29条各号の規定違反して電気通信設備を亡失または毀損したときは、当社が指定する期日までその補充、修繕その他の工事等必要な費用を当社対して支払うものとします5. 利用者は、第 29 条各号の規定に違反して電気通信設備を亡失または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に対して 支払うものとします。
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Samples: ケーブル光電話利用約款