書類の提出. 利用者は、当社が求めた場合には、以下の書類を速やかに当社に対し提出するものとします。
(1) 氏名・住所等、利用者であることを特定・確認するための本人確認書類
(2) 在留資格を確認するための在留カードまたは就労資格証明書
(3) その他当社もしくは求人者が提出を求める証明書類等
書類の提出. 外国為替法等の各種法令に関する当局あて書類等の提出を要する場合、お客様は速やかに当行あてに当該書類を提出することとします。
書類の提出. 1. 出展申込書提出後に、出展者は運営事務局から提出を求められた書類を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、運営事務局は出展・申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。 8項:展示・販売に関する規約
1. 応募フォームに記載された法人・団体および商品・サービスなどが出展対象となります。
2. 出展者は、応募フォームに記載された法人・団体および商品・サービスなどの出展内容などに変更が生じた場合、速やかに書面または メールにて運営事務局に連絡し、許可を得なければなりません。
3. 装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法、販売内容、販売方法などは、運営事務局の提供する「出展のご案内」に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
4. 出展者は、通路など自社ブース以外の場所で、展示、宣伝、営業行為などを行うことはできません。また、近隣のブースを妨害してはいけません。妨害の有無などは運営事務局が判断し、出展者はこれに従うものとします。
5. 出展者は、他の出展者の迷惑となる行為を行ってはいけません。 その行為が来場者・出展者などに多大な迷惑を与えていると運営事務局が判断した場合、運営事務局はその中止・変更を命じることができます。
6. 出展者は、会場に適用される全ての防火および安全法規・行政指 導を厳守しなければなりません。
7. フェスタ会期中および会期後に来場者・出展者などに対し迷惑のかかる行為(強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為など)があったと運営事務局が判断した場合、または飲食物を提供された複数の来場者から、体調不良や食中毒その他疑いのある症状が認められた場合は、運営事務局は事実確認を行うと共に、販売中止または次回以降の出展申込拒否などの申し入れを行う権利を持ちます。また、出展者はこれに従うものとします。
8. フェスタ会期中および会期後の出展者と来場者間における、現金の授受を伴う物品やサービスの提供(即売行為)・商談・契約内容などに関して運営事務局は一切その責を負いません。
9. 出展者が会場内で酒類を販売または試飲提供する場合は、未成年者や車での来場者には提供してはいけません。出展者が酒類を販売または試飲提供したことによって、未成年者の飲酒や車での来場者が飲酒運転などの事件・事故を起こした場合、運営事務局は一切その責を負いません。
10. 出展者は以下の物の販売を禁止します。 ◇ペットなどの動物。 ◇賞味・消費期限切れ商品。 ◇当日に他の出展者から購入したもの。 ◇アダルト商品や著しい暴力表現を含むメディアなど、公序良俗に反 するもの。 ◇大量生産されているとみなされる商品。 ◇権利や資格、携帯電話等、別途契約事項が必要になるもの。 ◇盗品やコピー品、刀剣類及び危険物など、法律や条例に違反するもの。また、他社(者)の権利を侵害するもの。※ ◇キャラクター等をリメイクした作品、もしくは模倣している作品 ◇その他、フェスタの趣旨に反する商品、運営事務局が不適切と判断した商品。 ※法令・条令違反、権利侵害に関する販売行為については、ロハス フェスタの会場外で行われている場合も、運営事務局は本規約「1項:規約の履行」を適用する場合があります。
11. 出展者は以下の行為を禁止致します。 A:使い捨て容器を使用しての飲食の販売、提供。割り箸や使い捨て カ トラリー類、ストロー の提供。 B:出展される販売商品及びサービス以外の販促行為。 C:『SALE』や『値下げ』と表記された、サインの掲出 D:出展者およびその関係者の社名入りのスタッフユニフォーム、 「はっぴ」の着用。 E:出展者およびその関係者の社名入りの風船、旗やのぼりの設置。 F:テント梁より上部に看板をたてる行為。 マイク、拡声器、スピーカーなどの使用。 G:ブース外でのビラ配りや呼び込み。ブース内においても周囲の迷 惑になる大声での呼び込み。 H:会場内でのアンケート調査。 I:フェスタ開催中、出展スペース内でのブルーシート使用。 J::庫置き場としてブース外に持ち込みテントを張る行。 K:ブースでのレジ袋配布 9項:個人情報の取り扱いについて
1. 出展者は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いします。必ず 「個人情報」の情報主体から「同意」をとってください。
2. 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」につい て、法律に定められた「安全管理」を遵守した適切な管理・運営をお願いします。
3. 出展者は、展示などを通じて取得した「個人情報」の情報主体から、 「個人情報」の開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、苦情の訴えなどを受けた場合、法令を遵守した適法かつ適切な対応をとってください。
4. 出展者が展示などを通じて取得・管理・運営する「個人情報」の情報主体または情報主体と主張する者との間で、紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決にあたってください。運営事務局はその際、一切の責を負いません。
書類の提出. 事業者は、以下の書類を、本事業契約の締結後速やかに市に提出する。以下の書類の記載内容に変更があった場合も同様とする。
書類の提出. 1. 旧会員は、当社が必要と判断し、提出の依頼をした場合には、当社が適当と認める旧会員の収入等を証明する書類(当社が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下「収入証明書類」という。)を速やかに当社が指定する方法により当社に提出するものとします。また、当社から旧会員の収入等に関する照会があった場合は、旧会員はこれに回答するものとします。
2. 当社は、前項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
書類の提出. 入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(一般競争参加資格審査結果通知書の写し等)を各提出期限までに提出しなければならない。
書類の提出. 設計企業は、設計業務の実施に際し、以下の書類を本市に提出し確認を得るものとする。 【業務着手時】
1) 業務着手届
2) 業務工程表
3) 業務代理人等通知書(経歴書等を添付のこと)
4) 職務分担表
書類の提出. 利用者は、弊社が求めた場合には以下の書類を速やかに提出するものとします。
(1) 利用者であることを特定し、又は確認するための氏名・住所等の本人確認資料
(2) 在留資格を確認するための在留カード又は就労資格証明書等
(3) 学校等の教育機関において所定の課程を修了したことを証明するための書類
(4) その他求人企業が提出を求める証明書類第 8 条(照合)
1. 弊社は、利用者から求人企業への応募依頼を受けた場合であっても、求人企業より示された求人要件、採用基準等を参考にして利用者の職務経歴等と求人企業が希望する契約条件の照合を行った結果、当社から当該求人企業への推薦を行わない場合や、求人企業に代わり求人要 件、採用基準等に適合しない旨の連絡を行う場合があるものとします。
2. 弊社は、前項の照合を行うに際して、その検討基準や判断理由等を利用者に伝える義務を一切負わないものとします。
書類の提出. 本協会から学校宛の送金は、複数回に分けて行います。送金の都度、事前に支給申請書をご提出いただきます。期限までに提出のない場合は送金できません。 ・年に 1 回、奨学生への奨学金の支給が完了していることを報告する書類をご提出いただきます。 ・年に 1 回、奨学生の作成した報告書類を取りまとめ、ご提出いただきます(学生が作成した書類をそのまま提出する のではなく、学校ご担当者が内容を確認し、不備がある場合は学生に指導し、修正させたものをご提出ください)。 ※詳細は、採用校にのみ、選考結果通知時にお知らせいたします。 【学生が守るべき事項】 ■応募時 ・本奨学金の願書は、Microsoft Office がインストールされている PC で作成していただきます。また、Numbers 等の編集ソフトにより元のファイルを変換して作成することも禁じます。Microsoft Office for Mac での願書の作成は認められません。 ■応募後~採用前 ・本奨学金は、採用後、他団体の奨学金を受給するための辞退を一切認めておりません。申請を取り下げる場合、本奨学金の選考結果通知を受け取る前までに、学校へ知らせてください。 ■採用後 <併給制限> 採用された場合、受給開始から終了まで、受給額合計が年額 600,000 円を超える給付型奨学金を受給することも、新たに応募することもできません(ただし、奨学金支給期間内であっても、本奨学金の受給終了後に受給を開始する他の奨学金へ応募することは可能です)。
書類の提出. 当協会は、いつでもサービス利用者及びサービス提供者に対し、当協会が必要と認める書類、電子データ等の提出を要請することができ、サービス利用者及びサービス提供者はこれに応じるものとしま す。