利用要綱. 指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用目的に関すること。
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利用要綱. 指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用目的に関すること。
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利用要綱. 指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用要綱に定める主な内容は次のとおりとする。ア 利用目的に関すること。
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利用要綱. 指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用目的に関すること利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。
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