利用要綱. 指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用目的に関すること。
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利用要綱. 指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用要綱に定める主な内容は次のとおりとする。ア 利用目的に関すること。
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利用要綱. 指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない指定管理者は、施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 利用目的に関すること。
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利用要綱. 指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。 利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。ア 指定管理者は、本施設の利用の基準、施設貸出のルール等について記載した、利用要綱を区と協 議の上定め、利用者の閲覧に供しなければならない。利用要綱に定める主な内容は次の通りとする。
ア 利用目的に関すること。
イ 開館時間、休館日及び利用時間帯に関すること。
ウ 利用手続、利用申請の受付期間及び申込回数に関すること。エ 利用条件、利用制限及び利用の取消に関すること。
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Samples: 指定管理業務特記仕様書