施設の運営業務の基準 のサンプル条項

施設の運営業務の基準. (1)利用受付及び(2)各部屋の利用内容については、現在の鶴見市場コミュニティハウスの状況を示すが、利用者へのサービス向上を目指し、変更することも可能である。
施設の運営業務の基準. (1) 利用受付等ア 個人利用 利用状況の把握等のため、利用者に受付簿への記入をお願いしている。 小中学生のみで利用する場合には、現状では4月から8月までは小学生は午後5時、中学生は午後5時 30 分、9月から 10 月及び3月は小学生は午後4時 30 分、中学生は午後5時、11 月か ら2月までは小学生は午後4時、中学生は午後4時 30 分を退館時間としている。ただし、夏休み等を考慮して、区と協議の上、別に定めてることも可とする。
施設の運営業務の基準. (1)(2)については現在の状況を示すが、サービスの向上を目的として変更することもできる。

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  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 通知義務 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 流動資産 コール・ローン 18,875,830 13,865,041 親投資信託受益証券 535,944,105 375,385,495 未収入金 6,830,000 90,000 未収利息 249 26 流動資産合計 561,650,184 389,340,562 資産合計 561,650,184 389,340,562 負債の部