前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
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前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金のうち請負代金額の10分の4以内の額(万位未満端数切り捨て)について支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が300万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
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前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円未満の場合については、請求できない。
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前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が200 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
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前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4に相当する額以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、当該請負代金額が2 0 0万円に満たないときは、この限りでない。
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前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料(100万円以上である場合に限る。)の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約約款
前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第36条 受注者は、業務委託料が100万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下 「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: www.town.higashimiyoshi.lg.jp
前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額 10 分の 4 以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。た だし、請負代金額が 300 万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
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前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払を発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び請負代金額が3,000,000円未満の工事については、この限りでない。
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