前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる。
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前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が1件 130 万円以上の工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金を発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が300 万円以上の工事に要する費用について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が100万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し 、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。
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Samples: 公共工事標準請負契約, 公共工事標準請負契約
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が1件130万円以上の工事については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建設工事請負契約
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 500 万円以上であって、かつ、契約書に前金払の特約がある場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる分の4以内の額(1 万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の工事完成の 時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結 し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者 に請求することができる。ただし、請負代金額が500万円に満たないときは、この限りでない。
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Samples: 建設工事請負契約書
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 受注者は、請負代金額が1件 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる万円以上の工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 建設工事請負契約
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4に相当する額以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、当該請負代金額が200万円に満たないときは、この限りでない。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 乙は、請負代金額が 500 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる4以内の額( 1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。) の前払金の支払を甲に請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が300万円以上の場合で、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内で発注者が定める額の前払金の支払を、契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる。
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Samples: 工事請負契約
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 130 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保 証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: 建設工事請負契約書
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる分の4(1件の請負代金の額が 500 万円以上の工事に限る。)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条 第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる分の4に相当する額以 内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、請負代金額 130 万円未満にあってはこの限りでない。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 130 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が200 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書に記載されている工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10 分の4に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、発注者が前払金の支払を要しないと認めたときはこの限りでない。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる以内の前払金の支払を請求することができる。
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Samples: 公共事業標準請負契約
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、請負代金額が200 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書に記載されている工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10 分の4に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、発注者が前払金の支払を要しないと認めたときはこの限りでない。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる分の4に相当する額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、請負代金額 130 万円未満にあってはこの限りでない。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、業務委託料が300万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書(以下「証書」という。)を発注者に寄託してその証書記載の保証金額の範囲内において、業務委託料の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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Samples: 業務委託契約書
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 300 万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる以内の前払金の支払を請求することができる。
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Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書記 載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる受注者は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が50万円に満たないときは、この限りでない。
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Samples: 建設工事請負契約書