前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業 関する法律第2条第5 項 規定する保証契約(以下「保証契約」という。) を締結し、 その保証証書を甲 寄託して、契約金額の1 0分の4の範囲内 おいて、甲が定めた率 よる額の前払金の支払を甲 請求することができる。
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証乙は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, 建設工事請負契約書
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証乙は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
前金払及び中間前金払. 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下この条及び次条において「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、入札( 見積り) 前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事請負契約書