割引・練習プランの設定 のサンプル条項

割引・練習プランの設定. 第2期指定管理から実施している下記の料金プランを継続して実施します。 【割引プラン】 【練習プラン】 多目的ホール 1 ケ月前割プラン 多目的ホール練習プラン国際会議室半面利用プラン 小ホール練習プラン 国際会議室1ケ月前半額プラン 小ホールピアノセットプラン ○コンベンション施設として必要な利便施設の充実を積極的に推進します。 ○地産地消を推進するため自動販売機にて地元の飲料(よなごの水、奥大山の水等)販売を行い、県外者に地元商品をPRする取り組みを継続します。 (現在の設置状況) 自動販売機 その他の設備 種別 設 置 場 所 設 置 者 飲料 エントランス・ロビー (社)鳥取県視覚障害者福祉協会 NPO 法人地域活動支援センター おおぞら ダイドーウエストベンディング(株) 手話パフォーマンス甲子園 実行委員会 多目的ホール楽屋 ダイドーウエストベンディング(株) 国際会議室入口 ダイドーウエストベンディング(株) 会議棟3階ロビー ダイドーウエストベンディング(株) 会議棟5階ロビー ダイドーウエストベンディング(株) 会議棟6階ロビー ダイドーウエストベンディング(株) 名 称 台数 設 置 場 所 コインロッカー 60 台 エントランス・ロビー 公衆電話 1 台 コイン式コピーファ ックス複合機 1 台 パソコン 1 台 携帯充電器 1 台 アコーディオンカー テン 6 台 情報プラザ ※エントランス・ロビーの自動販売機2台については、売り上げの一部が障がい者団体の活動資金となっていることから、引き続き一般の事業者と分けて、障がい者団体のみによる提案型入札を行います。また、「手話パフォーマンス甲子園応援自動販売機」を設置し、大会PR及び活動支援に協力します。 ○パソコン、プリンター、コピー機及びファクシミリ等を備えた「ビジネスコーナー」を設置し、主催者の利便性向上を図ります。 ビジネスに必要な機器を課金方式により利用できるコーナーを設置し、コンベンション主催者の利便性の向上を図るとともに催事の成功をサポートします。 (ビジネスコーナー) 来館者の食事や、米子CCを利用したレセプション・イベントなどに対応するため、施設内の飲食施設を専門業者に貸し付けて、県内食材を使ったメニューを提供する等魅力的なレストラン運営を行います。 運営にあたっては、会議室用の弁当やランチメニューを準備し、飲み物のケータリングを行う等コンベンション施設としてのサービスの充実を引き続き図ります。 また、レストランと定期的にミーティングを実施し、サービスの向上について協議していきます。 貸 付 者 種別 定 休 日 営 業 時 間 中 心 価 格 (有)ル・ポルト 洋食 毎週月曜日 11:00~21:00 (19 時・LO) 昼 1,000 円 夜 2,500 円 イベント主催者及び利用者へのサービス向上のため、また地域に必要な施設としての価値を高めることを目的に、チケットセンターの機能を備え、各種チケットを取り扱います。また、サービスの一環として地域案内や地域出版書籍等のコーナーも充実します。

Related to 割引・練習プランの設定

  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • サービス概要 Net119 は、聴覚・言語機能障害等により音声での 119 番通報が困難な方が、スマートフォンやタブレット端末等からインターネット(Web)を使って音声を用いることなく 119 番通報できるシステムです。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。