加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。但し、加入契約のライトコースについては、加入申込者が共同受信組合からの切替である者、電波障害対策の保障が終了した者、アナログ多チャンネルコースからの切替である者が原則とする。
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加入契約の成立. 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。但し、加入契約のライトコースについては、加入申込者が共同受信組合からの切替である者、電波障害対策の保障が終了した者、アナログ多チャンネルコースからの切替である者が原則とする。
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