仮払金および供託金の貸付け等. ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
仮払金および供託金の貸付け等. 対人・対物賠償共通)
仮払金および供託金の貸付け等. ⑴ 第7条(当会社による協力または援助)または第8条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注1)保険金額 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 )第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、 1 回の対物事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
仮払金および供託金の貸付け等. ⑴ 第4条(当会社による援助)または第5条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が記名被保険者のために援助または解決にあたる場合は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
仮払金および供託金の貸付け等. (1)第7条(当社による協⼒または援助)または第8条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は1回の事故につき、保険⾦額(注1)の範囲内で、次に掲げることを⾏うことができます。
仮払金および供託金の貸付け等. ⑴ 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の対物事故につき、保険金額(注1)の範囲内(注2)で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
仮払金および供託金の貸付け等. ( 1 )第 4 条(当会社による援助)または第 5 条(当会社による解決)( 1 )の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、被害者 1 名につき、それぞれ保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。 (注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
仮払金および供託金の貸付け等. (1) 第6条[当社による協力または援助]または第7条[当社による解決](1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は、1回の対物事故につき、対物保険金額(同一事故につき既に当社が支払った対物賠償保険金または第8条[損害賠償請求権者の直接請求権]の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
仮払金および供託金の貸付け等. ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)