加入者の遵守事項等 のサンプル条項

加入者の遵守事項等. 1. 加入者は、次の事項を遵守する。 (1) 取扱説明書、車両本体注意ラベル等に示す取扱方法に従って車両を使用すること。 (2) 運行前の車両の日常点検を実施すること。 (3) 法令により定められた車両の点検を実施すること。 (4) 当社により定められた定期点検部品交換を指定どおり実施すること。 (5) 法令及びメーカーが定める点検、整備の実施が説明できる整備手帳(メンテナンスノート)又は他の点検整備記録簿を保持し管理すること。 (6) 車両不具合が認められた場合には、速やかに正規ディーラーへ連絡すること。 2. 加入者は、引越し等で住所、連絡先又は車両の登録番号に変更が生じた場合には、オンラインサービスサポートセンター(電話番号 0000-000-000)にて所定の変更手続を行う。

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  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 免責事項について 弊社サービスの利用ができない状態が生じたときのご利用料金のお支払いは、各サービスの加入契約約款、利用規約等に準じます。 ・天災地変、その他弊社の責に帰さない事由により、予告なくサービスがご利用いただけなくなる場合がございます。この場合、弊社は一切責任を負いかねます。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 連携事項 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。