加盟店の責務 のサンプル条項

加盟店の責務. 1. 加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。 (1) 利用者の保有するC-CHECKID 又はC-CHECK が、不正に作出されたものであることが疑われるとき (2) 利用者の保有するC-CHECKID 又はC-CHECK が、違法に取得されたことが疑われるとき (3) 利用者の保有するC-CHECKID 又はC-CHECK が、違法に保有されるに至ったことが疑われるとき (4) 利用者が、C-CHECK 利用規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき 2. 加盟店は、第1 項各号に該当する場合及び、利用者の保有する C-CHECKID 又はC-CHECK が、有効期間が経過している場合、当該利用者との関係において C-CHECK 決済サービスを利用することができないものとします。
加盟店の責務. 1. 加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定める事項に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。 (1) 利用者が使用するエディが偽造、変造又は不正使用されたものであること、又はその疑いがあるとき (2) 利用者が提示したエディの蓄積媒体である Edy カード等が、偽造、変造又は不正使用されたものであること、又はその疑いがあるとき (3) その他、別途当社が指定する事由があるとき 2. 加盟店は、第1 項各号に該当する場合、及び次の事項に該当する場合、楽天Edy 決済サービスを利用することができないことを承諾するものとします。 (1) Edy カード等の破損又は電磁的影響その他の事由によるエディの破壊及び消失の場合
加盟店の責務. 加盟店は、本規約等、及び、運営機構が定める「収納機関規約」を遵守するものとします。
加盟店の責務. 1. 加盟店は、本規約等及び法令等に従い、善良な管理者の注意をもって本サービスを利用し、顧 客との取引(前条に基づき当社の承諾を得た取扱商品等に関する取引に限ります)以外の目的で利 用しないものとします。 2. 加盟店は、当社が特定の取引に関し本サービスの利用をその裁量に より拒絶する場合があることを了承するものとします。 3. 加盟店は、取扱商品等を加盟店の責 任において速やか且つ安全確実な方法により、顧客に提供するものとします。また、取扱商品等の 提供にあたり、顧客に商品の名称、数量、対価の額、送料、税金及び支払方法等を書面等により通 知(割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合には、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付)するものとします。 4. 加盟店 は、本サービスを利用した顧客との取引に関する売上票を、適切な方法により保管するものとしま す。 5. 加盟店は、本サービスを利用する取引において、顧客が提示したクレジットカード、キ ャッシュカード、IC カード等(以下「カード等」という)が、カード等の発行者により無効の指定 があるものである場合、当該カード等による取引を拒絶するとともに、当該カード等の回収に努め るものとします。 6. 加盟店は、カード等の不正利用の疑い、偽造・変造の疑い、又は異常に大 量又は高価な取引の申込み等、不審な取引の申込みがある場合、直ちに当社に通知し、本サービス による決済を行うことにつき当社と協議し、当社の指示に従うものとします。 7. 加盟店は、当 社又は提携会社が本サービスを利用した取引等に関して調査依頼等の協力を求めた場合、これに協 力するものとし、当社又は提携会社に対し速やかに調査事項を報告するものとします。当社は、加 盟店から報告を受けた事項につき、本サービスに係る当社及び提携会社の安全対策の目的の範囲で、提携会社への開示を含め自由に利用することができるものとします。 8. 加盟店は、当社又は提 携会社が本サービス及びカード等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとしま す。 9. 加盟店は、法令により開示を求められた場合、裁判所、警察又は消費者団体等の公的機 関等から開示を求められた場合、又は合理的な理由に基づき当社が必要と認めた場合には、顧客の 個人情報に関し、3 営業日以内にそれぞれ情報提供に応じる旨、加盟店と顧客との契約において定 めるものとします。 10. 前項につき、加盟店は当社から開示を求められた場合には、その指示 に従い、情報提供に応じるものとします。 11. 加盟店は電子マネー取引に関して返品その他の 事由により払戻しを行う場合、顧客に対して現金で当該取引金額を払戻すものとします。但し、当 社又は提携会社から別途指示等があった場合はこの限りではありません。 12.銀聯カードによ る信用販売を行う場合は、次に定める事項を遵守するものとします。 (1) 信用販売の支払回数は、 1 回払いに限るものとします。 (2) 全ての信用販売について端末機を使用するものとします。 (3) 売上票への顧客による署名及び顧客による暗証番号の入力を求めるものとします。その際加盟店は、 (1) 信用販売の支払回数は、1 回払いに限るものとします。 (2) 通貨選択については顧客の選択に従うものとします。 (3) DCC に関する売上票には、顧客から DCC であることの承諾サインを得るものとします。但し、売上票に DCC であることの承諾サインを求められない場合は、この限りではありません。
加盟店の責務. 1. 加盟店は、当社商品を購入するものとします。 2. 加盟店は、自己の店舗内にて、加盟店商品を有償で顧客に提供するものとします。

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  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告書

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について