協力義務等 のサンプル条項

協力義務等. お客様は、本サービスの遂行にあたりサイボウズから要請があった場合には、必要な情報、資料、作業場所および備品等(以下、「資料等」といいます。)をサイボウズに提供するものとし、当該実施に協力するものとします。サイボウズはお客様から提供された資料等につき、善良なる管理者の注意をもって保管・管理し、お客様の書面による事前の承諾がない限り、資料等を本業務の遂行以外の目的に使用し、または第三者に貸与・閲覧等をさせないものとします。なお、資料等の返還については、第 5 条第3項の規定を準用します。
協力義務等. 1. 契約者は、当社が別途要請した場合、当社が本サービスを提供する上で必要な正確な資料及び情報を用意又は作成して当社に適時に提供する等の必要な対応を行うものとします。

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  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 利用料金等 1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425