協力義務等 のサンプル条項

協力義務等. お客様は、本サービスの遂行にあたりサイボウズから要請があった場合には、必要な情報、資料、作業場所および備品等(以下、「資料等」といいます。)をサイボウズに提供するものとし、当該実施に協力するものとします。サイボウズはお客様から提供された資料等につき、善良なる管理者の注意をもって保管・管理し、お客様の書面による事前の承諾がない限り、資料等を本業務の遂行以外の目的に使用し、または第三者に貸与・閲覧等をさせないものとします。なお、資料等の返還については、第 5 条第3項の規定を準用します。
協力義務等. 1. 契約者は、当社が別途要請した場合、当社が本サービスを提供する上で必要な正確な資料及び情報を用意又は作成して当社に適時に提供する等の必要な対応を行うものとします。 2. 当社は、契約者と別途の合意をした場合、本サービスを提供するために、契約者のネットワーク、サーバー、インスタンスその他の機器にアクセスし、本サービスを提供するための必要な業務を行うことができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。 3. 契約者は、前項の規定により当社が契約者の利用するネットワーク、サーバー、インスタンスその他の機器にアクセスする際の電力、通信回線等の使用料を負担するものとします。 4. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる通信機器、ソフトウェア(当社が本サービスの利用に必要又は適切なソフトウェアを指定した場合には、当該ソフトウェア)その他の全ての設備を、自らの費用及び責任において用意するものとします。 5. 契約者が前各項の義務を果たさなかったことにより、当社による本サービスの履行が 遅滞し、又は不完全若しくは不能となった場合、契約者(本サービスに関連する契約 者の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。

Related to 協力義務等

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。