原告X10について のサンプル条項

原告X10について. 甲A1の10,甲A2の10,原告X10本人及び弁論の全趣旨によれば,原告X10の武富士に対する返済期日は原則として毎月27日または28日であること,平成18年9月4日及び平成19年3月8日に,それぞれ支払日に遅れて支払を行ったこと,武富士の従業員は,原告X10の支払が遅れると,支払日の翌日の朝10時までに原告X10が管理する携帯電話に電話をかけて支払を催促したこと,その際,原告X10は,武富士の従業員に対し,翌日または数日以内に支払うと返答したこと,前記支払催促時に,武富士の従業員が原告X10に対して残高相違可能性を告知しなかったことがそれぞれ認められる。 そして,甲A1の10及び弁論の全趣旨によれば,原告X10と武富士の取引においては,取引の分断等の事情は認められず,平成18年9月4日の時点で過払金元金141万5147円が存在したと認めるのが相当であり,甲A1の10によれば,原告X10が同日以降に支払った金額は合計135万2000円であり,同日以降に武富士から借り入れた金額は4万7000円であって,当該借入金は前記過払金により全て弁済に充当されたと認めら れるから,被告Y1の任務懈怠と相当因果関係を有する原告X10の損害としては135万2000円が認められる。

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  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 個人情報の提供 [1]申込者は、丙が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。 [2]申込者は、本契約が本契約の目的物件に関する申込者と賃貸人との賃貸借契約に立脚しているため、丙が以下の(1)の第三者に対して、

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。