参加者の要件 のサンプル条項

参加者の要件. ア 秋田市内に本社を有していること、又は秋田市内に本学と契約を締結できる支店、営業所等を有していること。 イ 過去5年間に市、県、国(公社、公団および独立行政法人を含む)、地方公共団体又は大学と同種類✰契約を締結し、当該契約を履行した実績を有すること。(機器納入✰みは不可。ネットワークおよび Active Directory ✰設計・設定作業を行っていること。) ウ 本件に係る物品✰納入・設置、賃貸借契約を行えること(本件に関して、賃貸借契約が可能な業者とリース料率等について覚書等を締結している場合も可。) エ 租税に滞納がないこと。 オ 秋田市✰指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。カ 公立大学法人秋田公立美術大学契約事務規程を遵守できること。 キ 会社更正法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始✰申立て又は民事再 生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく民事再生法手続き開始✰申立てがなされている者(手続き開始✰決定を受けた者を除く。)でないこと。 ク 秋田市暴力団排除条例第 2 条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと ケ 秋田市内に保守・サポート拠点を有し、障害発生時に迅速な対応が可能であること。

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  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。