Common use of 反社会的勢力排除 Clause in Contracts

反社会的勢力排除. 当社または契約者は、相手方が次の各号に該当する場合には、原契約を解除することができるものとします。 (1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合 (2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力、威力または詐欺的手法を用いた場合 (3) 相手方に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、あるいは、自らの関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合 (4) 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合 (5) 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれがある行為をした場合 (6) 取引または契約の履行が開始された後、相手方が不当な要求を行った場合

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反社会的勢力排除. 当社または契約者は、相手方が次の各号に該当する場合には、原契約を解除することができるものとします当社または契約者は、相手方が次✰各号に該当する場合には、原契約を解除することができるも✰とします。 (1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団そ✰他✰反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合 (2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力、威力または詐欺的手法を用いた場合 (3) 相手方に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、あるいは、自らの関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合相手方に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、あるいは、自ら✰関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合 (4) 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合自らまたは第三者を利用して、相手方✰名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合 (5) 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれがある行為をした場合自らまたは第三者を利用して、相手方✰業務を妨害し、または妨害するおそれがある行為をした場合 (6) 取引または契約の履行が開始された後、相手方が不当な要求を行った場合取引または契約✰履行が開始された後、相手方が不当な要求を行った場合

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