取引依頼の不成立 のサンプル条項

取引依頼の不成立. 次の各号に該当する場合、当行は契約者からの本サービス利用行為の依頼はなかったものとして取り扱います。 (1) お申込み口座が解約されている場合 (2) 振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計額が、振込・振替のお支払口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合。 ただし、本サービスで受付けた翌営業日以降の振込・振替取引等について、以降に処理を行う時点で振込・振替のお支払口座の支払可能残高を超える場合にも同様な取扱いとします。 (3) 差押え等の事情があり、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合。 (4) お申込み口座に対して契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行った場合。 (5) 本規定に違反して利用された場合。
取引依頼の不成立. 以下の各号の場合、第2 項に定める取引依頼の確定後であっても、当行はお客さまからの取引依頼はなかったものとして取り扱います。この場合、当行はお客さまに対して取引が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で通帳への記入等により取引の成否を確認するものとします。これらの取り扱いによってお客さまに損害が生じた場合でも当行は一切の責任を負いません。 (1) 資金の引落とし時において、引落とし金額(手数料等、諸費用等がある場合はそれらを含みます。)が代表普通預金口座から払い戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用して払い戻すことのできる金額を含みます。ただし、定期預金取引、信託取引および投資信託取引については、当該金額を含まないものとします。)を超えるとき。なお、資金の引落とし日において、代表普通預金口座からの引落としが複数あり、その引落としの総額が代表普通預金口座から払い戻すことができる金額を超える場合は、そのいずれの取引を成立させるかは当行の任意とします。 (2) 代表普通預金口座が解約済のとき。 (3) 当行がお客さまの代表普通預金口座の支払停止等の所定の手続きをとったとき。 (4) 当行の国内本支店口座への振込において、受取人口座への入金ができないとき。 (5) 代表普通預金口座への入金ができないとき。ただし、投資信託取引等当行所定の取引を 〈みずほ〉グループ口座サービスの利用対象とし、本サービスにより取引を行う場合、売却代金等は代表普通預金口座ではなく、直接〈みずほ〉グループロ座サービスの本サービス利用口座に入金され、本号は適用除外となるものとします。 (6) 代表普通預金口座その他預金、信託等への差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。 (7) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。 (8) 当行、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機およびその周辺機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じて、サービスの取り扱いが不能となったとき。 (9) やむを得ない事情があり、当行が取り扱いを不適当または不可能と認めたとき。

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  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 利用環境 1) 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士フイルムビジネスイノベーションが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。 2) 本サービスは、外部サービスと本サービスとを ID 連携することにより、外部サービスの認証情報を利用してログインすることにより利用できる場合があります。ただし、外部サービスに起因して本サービス利用できない場合、富士フイルムビジネスイノベーションはいかなる保証もせず、責任を負いません。

  • 知的所有権 1. お客様は、全ての知的所有権を含め、製品に係わる全ての権利、権限および利益を当社またはその他権利を保持する第三者が所有することに同意するものとします。本契約等で付与されるライセンスを除き、当社およびそのライセンサーは製品の全ての権利を留保しており、いかなる黙示ライセンスもお客様に付与されることはありません。 2. 当社は、お客様又は第三者が以下の事項を行うことについて、許可をしないものとします。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用 会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。