本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。
当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。
お客様 とはその第三者を指すものとします。
登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。
アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。
信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。
本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。
提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。
募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。
管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。
営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。
契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。