知的所有権の定義

知的所有権. とは、特許法、著作権法、営業秘密に関する法、商標法、不正競争の防止に関する法に基づき随時存在するすべての権利、およびその他すべての財産的権利と、それらのすべての適用、更新、延長もしくは原状回復されたもので、現在または将来、全世界のいずれかにおいて効力を有するものを意味しま す。お客様は、モバイルGoogleマップに付されもしくは含まれている、または、モバイルGoogleマップを通じてもしくはそれに関連してアクセスする、Googleまたは関係する第三者の著作権に関する表示、商標、あるい はその他の所有権に関する表示を削除、隠ぺい、変更しないことに同意するものとします。 保証の免責 GoogleおよびモバイルGoogleマップを通じもしくはこれに関連してソフトウェアを提供する第三者は、モバイルGoogleマップの使用およびモバイルGoogleマップを通じもしくはこれに関連してアクセスするソフトウェア の使用による損害に対して一切の責任を負いません。 モバイルGoogleマップは「現存有姿」で提供され、いかなる保証も提供されません。Googleおよびかかる第三者は、明示的、黙示的、法令上の一切の保証(商品性、特定の目的への適合性、財産的権利の不侵害に関する保証を含むがこれらに限定されない)について、法律で許容された最大の範囲で責任を負わないことをここに明記します。Googleおよびかかる第三者は、モバイルGoogleマップおよびかかるサードパーティー製ソフトウェアの安全性、信頼性、適時性、性能に関する一切の保証に責任を負いません。 お客様は、モバイルGoogleマップのダウンロードおよび使用を自身の裁量および危険負担において行い、モバイルGoogleマップのダウンロードまたは使用によって生じたコンピュータまたは携帯端末システムへの損傷やデータの損失についてお客様がすべての責任を負うことを理解し、これに同意するものとします。法域によっては、黙示保証の免除が認められていないため、上記の免責に関する規定が適用されない場合もあります。また、法域によっては、お客様は異なる権利を有する場合があります。
知的所有権. とは次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
知的所有権. とは、あらゆるおよびすべての有形無形の (i) 著作権および、著作権、隣接権、人格権、マスクワークなどを含む世界中の著作者の作品に関連するその他の権利、およびそれに関連するすべての二次的著作物、 (ii) 商標および商標名権およびそれに類似する権利、 (iii) 企業秘密権、 (iv) 特許、デザイン、アルゴリズム、ユーティリティモデル、その他の工業所有権、およびすべての変更、 (v) 法の作用、契約、ライセンス契約、またはその他の方法により生じるかどうかに関わらず、そのほかすべての知的および工業所有権(全世界におけるすべての種類および特性を含み指定されているもの)を示し、 (vi) それに関連するすべての登録、適用、更新、拡張、継続、分割、再発行に対して、以降効力を持つ(前述のあらゆる権利を含む)。

More Definitions of 知的所有権

知的所有権. とは、登録済み及び未登録の米国及び海外の著作権、トレードドレス、商号、会社名、ロゴ、発明、特許、特許出願書類、ソフトウェア、ノウハウ及び他のすべての知的所有権及び(全世界におけるあらゆる種類及び性質の)所有権を含む(だだし、これに限定されない)無形財産に関する既知の権利又は今後存続する権利を意味します。
知的所有権. とは、有形および無形の: (i) 世界中での著作活動に関わる権利で著作権(copyrights)、著作隣接権、人格権、およびマスクワーク、そしてそのすべての二次的権利を含むがそれに限定されない; (ii) 商標および商品名権、およびそれに類似する権利; (iii) 企業秘密;(iv)特許、意匠権、アルゴリズム、および他の工業所有権;(v)法の適用、契約、ライセンス、およびここに記載された以外の形で発生する、知的および工業所有権(どのように指定されたものであっても、世界中ですべての種類および形態の); (vi) 前述のものの有効な登録、初めての適用、更新、延長、継続、分割、または再発行を含むものでいかなる権利を含む、を意味します。

Related to 知的所有権

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

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  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

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  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

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  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。