取扱いの中止 のサンプル条項

取扱いの中止. セゾンは、以下のいずれに該当する場合、非接触カード等による信用販売の取扱いを中止又は一時停止することができるものとします。また、セゾンは、当該非接触カード等の取扱いが中止又は一時停止したことにより加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 (1) 合理的な支配の及ばない状況に起因して非接触カード等の取扱いが困難であるとセゾンが判断した場合。なお、合理的な支配の及ばない状況には、天災、政府機関の行為若しくは命令、火災、洪水、台風、高潮、地震、パンデミック、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、革命、暴動、ストライキ若しくはロックアウト、又は実質的にこれらと同視しうるものを含むがこれらに限られないものとします。 (2) 上記のほか、コンピュータシステムの保守等、セゾンがやむを得ない事情で非接触カード等の取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合。
取扱いの中止. 甲は、以下のいずれかに該当する場合には、乙に予告することなく、カード、電子マネー、その他の決済方法、及び取扱端末の取扱い、並びに本契約に基づく一切の取引を中止又は一時停止することができ、乙は予めこれに異議なく承諾するものとします。この場合、甲は、カード、電子マネー、その他の決済方法、及び取扱端末の取扱い、並びに本契約に基づく一切の取引を中止又は一時停止することにより、乙に対する損害賠償(逸失利益、機会損失を含みます。)等の一切の責任を負わないものとします。

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  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。