信用販売の停止 のサンプル条項
信用販売の停止. 加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(加盟店が使用する信用照会端末機等の全部または一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売(信用照会端末機等の利用停止の場合は当該利用停止に係る信用照会端末機等による信用販売)を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
信用販売の停止. 1. Jペイサービス加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、Jペイサービス加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 当社が第25条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2) 当社が、Jペイサービス加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合。
(3) その他、当社が必要と認めた場合。
信用販売の停止. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本規約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
1. 当社が前条第1項の漏洩等、又は目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
2. 当社が、加盟店が第 31 条第 1 項各号の何れかに該当する疑いがあると認めた場合
3. その他、当社が必要と認めた場合
信用販売の停止. 1. JACCS及び当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約に基づく信用販売の取扱の全部又は一部を停止できるものとし、加盟店は、JACCS又は当社が再開を認めるまでの間これに従うものとします。
信用販売の停止. 加盟店が以下の事項に該当する場合、当社またはJCBは本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請 求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 当社またはJCB が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 当社またはJCB が、加盟店が第32 条(契約解除)第1 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、当社またはJCB が必要と認めた場合
信用販売の停止. 1. Jペイサービス加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、Jペイサービス加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 当社が第25条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2) 当社が、Jペイサービス加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合。
(3) その他、当社が必要と認めた場合。
2. 以下の事項に該当する場合、Jペイサービス加盟店は、本契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含む)を行うことができない場合があることを承諾するものとし、これらに起因または関連して何らかの損害(逸失利益、機会損失を含む)を被った場合であっても、当社またはカード会社に対し、一切の請求を行うことができないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると当社が判断した場合
(2) 信用販売を行うために必要な機器類(端末機を含む)、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等がJペイサービス加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると当社が判断した場合
信用販売の停止. QUICPafi加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、QUICPafi 加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 両社が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 両社が、QUICPafi加盟店が第30 条第1 項(1)、(2)、(3)、(5)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13) のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、両社が必要と認めた場合
信用販売の停止. 1. 当社が、加盟店が行う信用販売について、商品等若しくは信用販売の方法、態様等が、本規約に基づく信用販売の対象として不適当と判断したとき、又は信用販売につき第4条第1項に違反していると認めたときは、加盟店は、当社の請求に従い速やかに変更・改善等の措置をとるものとします。この場合、当社は、加盟店の変更・改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売の取り扱いを停止し、既に行われた信用販売に関する代金の支払いを拒むことができるものとします。
2. 当社は、加盟店に第22条1項各号(9号及び10号を除く。)に掲げる事由に該当するおそれがあると認めた場合には、加盟店に対し、当該事由の該当性に関して必要な調査を命じることができるものとします。この場合、加盟店は、当該命令を受けた時から 3ヶ月以内に、当社に対して、当該調査の結果を報告するものとし、当社は、当該調査結果の報告がなされるまでの間は、信用販売の取り扱いを停止し、既に行われた信用販売に関する代金の支払いを拒むことができるものとします。
3. 前各項の停止により加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
信用販売の停止. 承認加盟店は、加盟店契約に基づき、当社、並びに JCB 又は FC 社が承認加盟店における信用販売を停止した場合、これに従うものとします。
信用販売の停止. JMS電子マネー加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、JMS電子マネー加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1) 当社が第26条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2) 当社が、JMS電子マネー加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合。
(3) その他、当社が必要と認めた場合。