緊急時の対応 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。
行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。
利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。
利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。
電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。