【取扱除外品】 のサンプル条項

【取扱除外品】. 以下のものは取扱除外品となります。 - 動物の毛が大量に付着したままのもの - 肌着、下着、おむつなど - 汚物がついた状態のもの - ドライクリーニング、水洗いの両方が不可能なもの - 穴や傷がクリーニングによって拡大する恐れのあるもの - 一部外国製製品、洗濯表示がないもの - コーティング、プリント製品の樹脂部分が劣化しているもの - ポリウレタン製品ならびに塩化ビニール樹脂 - 劣化により剥離の恐れがあるもの - ゴム引き製品(マッキントッシュなど 防風防寒措置がされている商品) - ボンディング加工、合成皮革の劣化している商品 - プリーツ加工等、衣類の加工が取れかけているもの - その他、当方が不可と判断したもの
【取扱除外品】. 当社では下記の物品は取扱除外品となります。 (1) 濡れている若しくは乾いておらず、トラブルの原因となる衣類 (2) 汚れ、臭いがあまりにも酷いもの (3) ペットが使用したもの (4) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの。ただし、消毒済みのものは除く (5) 肌着・下着類・オムツその他これらに類するもの (6) 輸送中に型崩れが危惧されるもの (7) 汚物・血液・毒物・劇物が付着したままのもの (8) ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの (9) 穴や傷がひどいなど、当社がクリーニング不可能と判断したもの (10) 修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの (11) 伝染性の疾病に罹患している方が使用したもの又は伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの (12) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの (13) 嘔吐物が付着しているもの (14) 購入価格 1 点 50 万円を越す商品又、購入価格が 1 点 100 万円を越す皮革、毛皮、和服、ドレス、じゅうたん (15) その他、当社においてクリーニングが難しいと判断したもの

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  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。