取消料. 旅行契約の解除期日 取消料(おひとり) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行(夜行含 む) [1]21 日前に当たる日以前の解除 無 料 無 料 [2]20 日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除 く) 旅行代金の 20% 無 料 [3]10 日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除 く) 旅行代金の 20% 旅行代金の 20% [4]7 日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除 く) 旅行代金の 30% 旅行代金の 30% [5]旅行開始の前日の解除 旅行代金の 40% 旅行代金の 40% [6]旅行開始の当日の解除([7]を除く) 旅行代金の 50% 旅行代金の 50% [7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 【宿泊のみご予約になった場合】 予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から 1 ヶ月以内にお申し出ください。 宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。 宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途 定める取消料が適用になります
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取消料. 旅行契約の解除期日 取消料(おひとり) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行(夜行含 む) [1]21 日前に当たる日以前の解除 無 料 無 料 [2]20 日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除 く) 旅行代金の 20% 無 料 [3]10 日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除 く) 旅行代金の 20% 旅行代金の 20% [4]7 日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除 く) 日帰り旅行 8日前に当たる日前までの解除 無料 7 日前に当たる日以降2日前までの解除 旅行代金の 30% 旅行代金の 30% [5]旅行開始の前日の解除 旅行開始の前日の解除 旅行代金の 40% 旅行代金の 40% [6]旅行開始の当日の解除([7]を除く旅行開始の当日の解除([7]を除く) 旅行代金の 50% 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 50% [7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 100%
注 1) 特定期間・特定コースについての取消料は、別途パンフレットに定めるところによります。
注 2) 本項(1)の[1]の「旅行代金」とは第 6 項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
2. お客様のご都合で出発日、コース、利用施設施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項(1)の 1 の取消料が適用されます。
3. お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア. 第9項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第 19 項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
イ. 第 10 項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ. 当協会らがお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
オ. 当協会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
4. 当協会らは、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
5. 当協会らは本項(1)の[3]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。 【宿泊のみご予約になった場合】 予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から 1 ヶ月以内にお申し出ください2】旅行開始後
1. 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
2. お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当協会の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
13. 当協会による旅行契約の解除 【1】旅行開始前
1. 当協会は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア. お客様が、当協会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当協会は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当協会があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ. 天災地変、戦乱、暴動、利用施設等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
2. お客様が第 5 項に定める期日までに旅行代金全額を支払わなかったときは、当協会は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当協会に対して、第 12項(1)の[1]に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
3. お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明したとき。 宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。 宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途 定める取消料が適用になります【2】旅行開始後
1. 当協会は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
ア. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は👉迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
2. 当協会が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当協会とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
3. 当協会は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
4. お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
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Samples: 旅行契約
取消料. 旅行契約の解除期日 取消料(おひとり) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行(夜行含 む) [1]21 日前に当たる日以前の解除 ただし、特定期間、特定コースにつきましては、パンフレット・ホームページまたは別途お渡しする書面に表示します。 契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が
(4) 当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員 契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、 の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを 複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいた受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が会員に到達したときに成立するものとします。 だくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきます。 ける場合があります。 区 分 取消料(お一人さま)
(1) 次項以外の募集型企画旅行契約 旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って ①21日前までに解除の場合 無 料 無 料 [2]20 日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除 く②20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降に解除 する場合(③~⑥に掲げる場合を除く) 旅行代金の 20% 無 料 [3]10 日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除 く旅行代金の20% ③7日目にあたる日以降に解除する場合(④~⑥に掲げる場合を除く) 旅行代金の 20% 旅行代金の 20% [4]7 日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除 く) 旅行代金の 30% 旅行代金の 30% [5]旅行開始の前日の解除 旅行代金の 40% 旅行代金の 40% [6]旅行開始の当日の解除([7]を除く) 旅行代金の 50% 旅行代金の 50% [7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 【宿泊のみご予約になった場合】 予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から 1 ヶ月以内にお申し出ください。 宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。 宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途 定める取消料が適用になります旅行代金の30%
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Samples: 募集型企画旅行契約
取消料. 旅行契約の解除期日 取消料(おひとり契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様1 名につき次に定める取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1 台・1 室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 取消日(契約解除の期日) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行(夜行含 む取消料(お1 人様)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって a)21 日前まで注)(11 日前まで) [1]21 日前に当たる日以前の解除 無 料 無 料 [2]20 日前に当たる日以降の解除([3]~[7]を除 く無料 b)20 日~8 日前まで注)(10 日~8 日前まで) 旅行代金の 20% 無 料 [3]10 日前に当たる日以降の解除([4]~[7]を除 く旅行代金の20% c)7 日~2 日前まで 旅行代金の30%
d) 旅行代金の 20% 旅行代金の 20% [4]7 日前に当たる日以降の解除([5]~[7]を除 く旅行開始日前日 旅行代金の40%
e) 旅行代金の 30% 旅行代金の 30% [5]旅行開始の前日の解除 旅行代金の 40% 旅行代金の 40% [6]旅行開始の当日の解除([7]を除く旅行開始日当日(fを除く) 旅行代金の 50% 旅行代金の 50% [7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 【宿泊のみご予約になった場合】 予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から 1 ヶ月以内にお申し出ください旅行代金の50% f)旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100% * お客様のご都合で旅行開始日、コース又は旅行日程の一部(利用航空便、宿泊施設、レンタカーのタイプ・クラス、ゴルフ場又はバスルート等)の変更をされる場合も契約の解除とみなし、上記取消料の対象となります。なお、旅行パンフレットに記載する「旅行条件(要約)」の「取消料等」又はホームページにおいて、「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって9 日前以降の変更ができない」等の当社の定める期 限を記載している場合は、当該期限以降の変更はできません。 宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。 宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。ただし、宿泊のみであっても、特定の施設又は特定日(年末年始、ゴールデンウイーク等)の場合は別途 定める取消料が適用になります当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
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Samples: 旅行契約