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払戻し のサンプル条項

払戻し. 会員は、第 25 条及びその他法令に基づき払戻手続が行われる場合を除いて払戻しを受けることはできません。
払戻し. 発行者またはCPS が当該取引に係る取引証拠を受領しなかった場合または当該不正支払が加盟店の故意若しくは過失に起因するものである場合、加盟店は、直ちに発行者またはCPS に対して当該取引に関して発行者が CPS 指定の銀行口座に入金した合計金額と同額の金銭を支払うものとします。
払戻し. 1. 本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、当社所定の手続を行うことで払戻しを受けることができます。 2. 利用者は、前項の手続にあたり、当社に対して所定の払戻し手数料を支払うものとします。 3. 当社から利用者への払戻しの方法は、原則として当社所定の方法により、利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みとします。当社は、カード残高から払戻し手数料を控除した額を対象口座に振り込みます。また、利用者が当社に対し、本カードに関連して債務を負担している場合、当社は、払戻額から当該債務額を控除することができるものとします。 4. 利用者は、第 1 項のほか、次の各号のいずれかの場合には、原則として第 1 項及び第 2 項の手続を行うことで当該利用者が保有する本カードについて払戻しを受けることができるものとします。ただし、有効期限の到来、中途解約又は本カードの利用停止等から 5 年が経過した場合には、利用者は、当社に対して、払戻しを求めることはできないものとします。なお、利用者は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い払戻しができない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。 (1) 第 18 条の規定に基づき有効期限が到来し更新が行われなかった場合 (2) 次条の規定に基づき中途解約をする場合 (3) 第 21 条の規定に基づき本カードの利用停止等となった場合
払戻し. ユーザーは、地域通貨の発行を受けた後は、払戻しを受けることはできません。但し、別表[地域通貨]概要11に払戻し条件の定めがあるときは、当該条件に従い、ユーザーへ
払戻し. (1) 外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で現金により払戻すことはできないものとします。 (2) 当行が外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払戻すよう請求した場合(他の口座への振替も含みます)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組合せのいずれをもっても支払うことができるものとします。
払戻し. 原則として、口座(プリペイド)の残高の払戻しはできません。但し、当社が前払式支払手段の発行の業務を廃止した場合その他法令上払戻しの義務がある場合には、当社は、法令に定める手続きに従い、法令に定める額を払い戻します。
払戻し. 利用者は、かごパスポイントの発行を受けた後は、払い戻しを受ける権利を有しないものとします。但し、別表の定めに従って利用者への払い戻しが行われることがあります。
払戻し. 1 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、受領済運賃を払い戻します。この場合、期間の計算は暦日により行い、乗・下船日は乗船期間に算入します。 (1) 当社が第 6 条(運航の中止・変更等)に基づき航海を全部中止したとき 受領済運賃の全額 (2) 当社が第 6 条に基づき航海を途中で中止したとき 受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額
払戻し. 利用者は、当社によるカードの廃止の場合、法令に基づき払戻手続が行われる場合その他当社が特別に認める場合を除いて未使用残高の払戻しを受けることはできません。
払戻し. 1. 本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、マイアカウントにより当社所定の手続きを行うことで払戻しを受けることができます。ただし、利用者が当社に対し、本カードに関連して債務を負担している場合、当社は、払戻しに先立って当該債務額を控除することができるものとします。 2. 利用者は、前項の手続にあたり、当社に対して所定の払戻し手数料を支払うものとし ます。 3. 当社から利用者への払戻しの方法は、原則として当社所定の方法により、利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みとします。振込手数料は利用者の負担となります。当社は、カード残高から払戻し手数料及び振込手数料を控除した額を対象口座に振り込みます。 4. 利用者は、第 1 項のほか、次の各号のいずれかの場合には、原則として第 1 項及び第 2 項の手続を行うことで当該利用者が保有する本カードについて払戻しを受けることができるものとします。ただし、有効期限の到来、中途解約又は本カードの利用停止等から 5 年が経過した場合には、利用者は、当社に対して、払戻しを求めることはできないものとします。なお、利用者は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い払戻しができない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。 (1) 第 19 条の規定に基づき有効期限が到来した場合 (2) 次条の規定に基づき中途解約をする場合 (3) 第 22 条の規定に基づき本カードの利用停止等となった場合 5. カード残高 のうち、為替取引に用いられることがない又はその蓋然性が低いと当社が認める資金については、当社はいつでも、当該利用者に払戻しを要請し、当社所定の方法により、当該利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みによ り、当該資金の払戻しを行うことができるほか、当該資金を保有しないために当社が必要と認める措置を講じることができるものとします。