受信機の交換等 のサンプル条項

受信機の交換等. 1. 受信機が通常の使用状態で、故障・破損等の機能不全により正常に動作しなくなった場合、当社は、同等の受信機(付属品を除く)と無償で交換します(新規レンタルサービス契約申込受付の終了等により、当社の在庫がなく同等の受信機を提供できない場合は、交換対象外となります)。但し、受信機の機能不全が天災もしくは契約者の故意もしくは過失による行為に起因するとき、又は契約者の希望により同人が契約している種別内において異なる機種(型番)の変更(同一の機 種(型番)の変更は行えません)を行うときは、貸与中の受信機の交換に要する費用、機能不全の原因調査費用その他交換に関連する費用は、契約者の負担(STB については計 8,800 円(税込)、 DVR については計 13,200 円(税込)、4K-STBについては計 19,800 円(税込)、4K-WSTBにつ いては計 23,100 円(税込))とします。 2. 契約者は、前項の費用を、交換後の機器を受領した日の属する月の翌月末日までに、第8条第1項に定める方法にて支払います。但し、当社と契約者との間で別の定めをした場合は、その定めに従うこととします。 3. 第1項に基づき、機器交換した契約者は、返却物を提携工事業者に手渡し、または、機器交換日の翌日から1ヶ月以内に、契約者の責任と負担(送料を除く)において、返却物を当社が指定する返却先に返却物に損害、損傷を与えない梱包形態、配送方法にて返還するものとします。上記期間内に返却物が返還されない場合、契約者は、本約款別表④に定める受信機損害金を、当社の請求により、第9条第1項に定める方法によって支払わなければならないものとします。 4. 前三項の交換に要する作業は、契約者が当社カスタマーセンターに電話連絡を行うことにより当社より手配するものとします。 5. 受信機の瑕疵により、契約者又は第三者の生命、身体又は財産等を害することが予想される場合、当社は、無償で受信機を交換するものとします。その場合、契約者は、当社又は当社の指定する者に対し、交換作業をするのに必要な場所の提供その他の必要な協力をするものとします。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。