受注者の損害賠償請求等. 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2 項( 第38条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり) 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務請負契約書, 建築設計業務請負契約書
受注者の損害賠償請求等. 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2 項( 第38条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり) 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務請負契約書, 建築設計業務請負契約書