受注者の請求による履行期間の延長. 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない事由、その他正当な事由により納入期限内に納品を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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受注者の請求による履行期間の延長. 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない事由、その他正当な事由により納入期限内に納品を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する受注者は、天候の不良等その責に帰することができない事由、その他正当な事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
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Samples: 業務請負契約