受託者の権限及び義務、信託の計算 のサンプル条項

受託者の権限及び義務、信託の計算. 1 本件信託不動産の保存及び管理運用に必要な処置、特に当該不動産の維持・保全・修繕等は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。 2 受託者は、本件信託不動産に付する損害保険については速やかに受託者を契約者とする手続またはそれに準じた手続をするものとする。 3 本件信託不動産については、受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。
受託者の権限及び義務、信託の計算. 1 本件信託不動産の保存及び管理運用に必要な処置、特に当該不動産の維持・保全・修繕等は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。 2 受託者は、本件信託不動産に付する損害保険については、速やかに受託者を契約者とする手続又はそれに準じた手続をす るものとする。 3 本件信託不動産については、受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。 4 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、本件信託不動産を売却等により換価処分することができるものとする。 5 前4項に伴い発生する一切の諸費用につき、本件信託不動産から生じる果実、換価代金その他本件信託財産に属する金融資産から支払いに充当することができる。 6 受託者は、本件信託不動産から生じる賃料等収益、その換価代金等、その他信託財産に属する金融資産について、信託口口座又は受託者名義の信託専用口座において管理運用するほか、リスクの比較的少ない金融商品(預貯金、公社債、投資信託、金貨等を含む。)で管理運用することができる。 7 受託者は、本件信託開始後速やかに、信託財産目録、信託財産に関する帳簿等を作成し、本件信託期間中はいつでも受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。 8 本件信託にかかる計算期間は、毎年1月1日から同年12月 31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。但し、最初の計算期間は、本件信託の効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。 9 受託者は、1年ごとに、各計算期日における信託財産目録及び収支状況報告書等を作成して、その内容を受益者に報告する他、受益者の求めがあるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。 10 受託者は、信託事務に必要な諸費用(旅費を含む。)を立替払いしたときは、これを本件信託財産から償還を受けることができる。 11 本件信託が終了したときは、受託者は、現務を終了して最終計算書を作成して、信託財産及び関係書類等について後記清算受託者に引き渡し、事務引継を行う。

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