信託の終了 のサンプル条項

信託の終了. (a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了 a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了. 1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解 約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
信託の終了. ①ファンドの繰上償還
信託の終了. 本件信託は、次の各号の事由のいずれかが生じたときに終了する。
信託の終了. (イ)本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。 ・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき ・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき ・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき ・証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき ・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
信託の終了. 第8条 受託者は、信託の終了の日に最終収支計算書を添えて、信託著作権等を委託者に移転する。 (告訴等)
信託の終了. (1) この信託契約は、この信託契約各条に定める場合を除き、信託期間満了日より前に解約できません。ただし、やむを得ないご事情のため受益者から全部の解約のお申出があり、当行でこれを認めたときは全部の解約に応ずることがあります。
信託の終了. ① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、S&P500指数が改廃されたとき、または、本ファンドの実質的な投資対象であるETF(上場投資信託証券)が上場廃止となるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了. 1.本信託は、次の各号に掲げる事由(以下これらを「信託終了事由」といいます)の区分に応じ、当該各号に規定する日のいずれか早い日に終了します。