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信託の終了 のサンプル条項

信託の終了. (a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了. (a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 (b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。 ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月(以下「1ヶ月」を意味 します。)を下らないものとします。 (d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託契約の解約をしません。 (e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理 由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (g) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。 (h) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 (i) 前記(h)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投資信託約款の変更」の (d)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。 (j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らない ものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総 口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契 約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て の受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
信託の終了. (1) この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
信託の終了. ファンドの繰上償還
信託の終了. 本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。 ・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき ・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき ・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき ・証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき ・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る こととなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または、本ファンドの実質的な投資対象であるETF(上場投資信託証券)が上場廃止となるとき、もしくはやむ を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了. 委託会社は、信託終了日前に信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下回ることとなった場合及びこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする 旨を監督官庁に届け出ます。
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したとき、及びエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約されたとき、基準価額が運用の基本方針に定める一定水準以上となり安定運用に切り替えた場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。