信託の終了. (a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了. 1. 委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約す ることが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合 において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3. 委託会社は、前 1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4. 前 3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5. 前 3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行ないます。
6. 前 3.から前 5.までの規定は、前 2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 3.から前 5.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9. 受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数が30億口を下回った場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らない ものとします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総 口数の50%を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契 約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て の受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
信託の終了. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合および信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
信託の終了. (1) この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
信託の終了. ファンドの繰上償還
信託の終了. 本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。 ・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき ・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき ・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき ・証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき ・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る こととなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または、本ファンドの実質的な投資対象であるETF(上場投資信託証券)が上場廃止となるとき、もしくはやむ を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること ができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
信託の終了. 委託会社は、信託期間中において、投資信託契約の一部解約等により受益権総口数が当初設 定口数の10分の1を下回った場合、または投資信託契約を解約することが受益者のため有利 であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、 投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。具体的な手続は以下の通りです。 (約款第53条)