重大事由による解除の特則 のサンプル条項

重大事由による解除の特則. 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
重大事由による解除の特則. 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。 (2) (1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次のいずれかの損害については適用しません。
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (2) 1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (3) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
重大事由による解除の特則. 盧 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれ かに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通 知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。 盪 盧の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、盧の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
重大事由による解除の特則. 盧 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧澆アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもっ て、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。 盪 盧の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、盧の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに被保険者が遭難したことによる費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧澆アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。 (2) (1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。 (2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。 *1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
重大事由による解除の特則. 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款
重大事由による解除の特則. 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通 知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります。