口座の開設. 1 お客様は、本約款に定める店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」 及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書 (契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 ≪個人のお客様の場合≫ (1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。 (2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。 (3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。 (4) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。 (5) ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。) (6) パソコンでお取引することができる環境があること。 (7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。 (8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること。 (9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。 (10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。 (11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。 (12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。 (13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。 (14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。 ・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。 ・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。 ・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 ・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 ・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。 ※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含み ます。
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Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款
口座の開設. 1 お客様は、本約款に定める店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」 及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書 (契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 ≪個人のお客様の場合≫
(1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること1. お客様は、本約款に定める本取引を行うことを目的として、当社所定の本約款および取引説明書、その他当社の定める規則等を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾の上、本人確認の手続等、当社所定の手続によりCFDネクスト口座の開設の申込を行うものとします。ただし、申込にあたっては次の各号の要件をすべて満たしていることを必要としま す。
(2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること(1) 店頭商品CFD取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること
(3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6) 18才以上80才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が18才以上80才以下の行為能力を有する個人であること
(7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること
(8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこ と。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと
(9) 本サービスにかかる約款および取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること
(11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く
(12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(13) 日本商品先物取引協会会員の役職員または一般社団法人金融先物取引業協会会員の役職員でないこと
(14) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(15) 自己資金かつ余裕資金にてお取引いただけること
(16) 外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号および同法施行規則第15条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
(17) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクまたは経済制裁関係法令等に抵触する取引、公序良俗に反する取引、その他不法または不正の取引に利用され、またはそのおそれがある取引を行わないこと
2. 本約款により行われるすべての金銭の計上はCFDネクスト口座を用いて処理するものとします。
(3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること3. CFDネクスト口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社がCFDネクスト口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、お客様が当社の審査に漏れた場合であっても、その理由については開示しないものとします。
(4) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること4. 当社はお客様のCFDネクスト口座開設の承諾後に、お客様に口座番号を通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号およびパスワードが一致した場合のみ取引画面へログインできるよう設定するものとします。
(5) ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)
(6) パソコンでお取引することができる環境があること5. 口座番号およびパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを他人と共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合またはお客様ご本人以外の方が使用したものと当社が合理的に認めた場合には、当社は、本システムの利用の停止、取引制限および口座解約をできるものとし、お客様はこれに異議を述べないものといたします。また、お客様は口座番号およびパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号およびパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
(7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること6. お客様が、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続および内部的手続、体制がとられているものといたします。なお、これらのうち「内部的手続、体制」には、お客様において取引限度額を設定し、当該限度額内で取引がなされるよう取引管理を行う体制を含むものとします。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること7. お客様が、本条第1項第16号に該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合には、当社に対して直ちに当該事項を報告するものとします。
(9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。 ・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。 ・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。 ・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 ・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 ・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。 ※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含み ます。
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Samples: Cfd取引約款
口座の開設. 1 お客様は、本約款に定める店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」 及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書 (契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書(契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 ≪個人のお客様の場合≫
(1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。
(2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
(3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 18 歳以上(高校生を除く)75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること本取引にかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(5) ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりませんご自身専用でかつパソコン又はスマートフォンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません)。)
(6) パソコンでお取引することができる環境があることパソコン又は当社所定のアプリをインストールして使用することが可能なスマートフォンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること適宜、当社ホームページ、取引ツール上に掲載しているお知らせ、及び電子メールによる通知をご確認頂けること。
(9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。 ・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。 ・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。 ・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 ・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 ・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。 ※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含み ます※「反社会的勢力」には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含みます。
(15) 日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会並びに日本商品先物取引協会の会員の役職員等ではないこと。
(16) その他当社が定める基準を満たしていること。 ≪法人のお客様の場合≫
(1) 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3) 本取引にかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(4) 取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。
(5) 法人様専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません)。
(6) パソコンでお取引することができる環境があること。
(7) 当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
(8) 適宜、当社ホームページ、取引ツール上に掲載しているお知らせ、及び電子メールによる通知をご確認頂けること。
(9) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面、その他法令規則上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(10) 振込先預金口座は、国内に存する法人様名義の金融機関口座を指定すること。
(11) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類をご提出いただけること。
(12) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。 ・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等 の反社会的勢力に該当しないこと。 ・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 ・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 ・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること。 ※「反社会的勢力」には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(13) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」といいます。)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
(14) その他当社が定める基準を満たしていること。 ※当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
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Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款
口座の開設. 1 お客様は、本約款に定める店頭外国為替証拠金取引を行うことを目的として、当社所定の「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)約款」 及び「店頭外国為替証拠金取引(DMM FX)説明書 (契約締結前交付書面)」、その他当社の定める規則等に同意の上、取引時確認の手続等、当社所定の手続により店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行うものとします。申込にあたっては、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 ≪個人のお客様の場合≫
(1) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること1. お客様は、本約款に定める本取引を行うことを目的として、当社所定の本約款および取 引説明書、その他当社の定める規則等を十分に理解し、かつこれらに異議なく承諾の上、本人確認の手続等、当社所定の手続によりらくらく FX 積立口座の開設の申込を行うも のとします。ただし、申込にあたっては次の各号の要件を満たしていることを必要とし ます。
(2) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること(1) 店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること
(2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡が取れること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること
(3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
(4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること
(5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること
(6) 18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以 上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること
(7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること
(8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと
(9) 本サービスにかかる約款および取引説明書、その他当社の定める規則等を理解するに 充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと
(10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること
(11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと
(12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること
(13) 金融先物取引業務に従事する役職員でないこと
(14) 本約款に定めるお客様の義務に違反していないこと
(15) 余裕資金にてお取引いただけること
(16) 外国PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項各号およ び同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと
2. 本約款により行われるすべての金銭の計上はらくらく FX 積立口座を用いて処理するものとします。
(3) 日本国内に居住する満 20 歳以上 75 歳未満の行為能力を有する個人であること3. らくらく FX 積立口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社がらくらく FX 積立口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、お客様が当社の審査に漏れた場合であっても、その理由については開示しないものとします。
(4) 本取引にかかる法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること4. 当社はお客様のらくらく FX 積立口座開設の承諾後に、お客様に口座番号およびパスワードを通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号およびパスワードが一致した場合のみ取引画面へログインできるよう設定するものとします。
(5) ご自身専用でかつパソコンで利用できる電子メールアドレスをお持ちであること。(他の方と共有のメールアドレスでのお申込は受け付けておりません。)
(6) パソコンでお取引することができる環境があること5. 口座番号およびパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを他人と共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合またはお客様ご本人以外の方が使用したものと当社が合理的に認めた場合には、当社は、本システムの利用の停止、取引制限および口座解約をできるものとし、お客様はこれに異議を述べないものといたします。また、お客様は口座番号およびパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号およびパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
(7) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること6. お客様が、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続および内部的手続、体制がとられているものといたします。なお、これらのうち「内部的手続、体制」には、お客様において取引限度額を設定し、当該限度額内で取引がなされるよう取引管理を行う体制を含むものとします。
(8) 適宜、当社ホームページに掲載しているお知らせをご確認頂けること7. お客様が、本条第 1 項第 16 号に該当することとなった場合、または該当するおそれが生じた場合には、当社に対して直ちに当該事項を報告するものとします。
(9) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(10) 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、約款、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(11) 振込先預金口座は、国内に存するご本人様名義の金融機関口座を指定すること。
(12) 当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、本人確認書類として当社の指定するものをご提出いただけること。
(13) 当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること及び、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(14) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。 ・現在、且つ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。 ・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。 ・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 ・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 ・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。 ※「反社会的勢力」には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会勢力と認めたものを含み ます。
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Samples: Fx積立取引約款