リスクの確認 のサンプル条項

リスクの確認. 1. 本取引には、次項に説明するとおり、さまざまなリスクが存在します。また、本取引は、元本保証ではありません。 2. お客様は、次の各号に掲げるリスクを十分に理解の上で、取引を行うこととします。 (1) 為替変動リスク
リスクの確認. 1. 店頭外国為替証拠金取引には、次項に説明するとおり、さまざまなリスクが存在します。また、店頭外国為替証拠金取引は、元本が保証されたものではありません。取引を開始された後に、外国為替レートがお客様にとって不利な方向に変動した場合は、お客様は損失を被ることとなり、マーケットの変動如何によっては損失の額は預託していただいた金額を上回るおそれがあります。 2. お客様は、次の各号に掲げるリスクを十分に理解の上で、取引を行うこととします。 (1) 為替変動リスク
リスクの確認. ライセンシーは以下を確認する: (a) 外国為替における取引目的の自動取引システム(以下「ATS」)の使用に関連して重大なリスクが存在すること。 (b) ATS の開発およびプログラミングは、複雑で、微妙で、苦労の多い手順であること。 ATS の設計またはプログラミングのエラーは、好ましくない、異常な、予期せぬ取引を引き起こすことがあり、結果として大きな取引損失につながる可能性があること。 (c) ATS は、これらの分野の専門家であり、資格を有する者によってのみ設計、プログラミング、および保守されなければならないこと。 (d) ATS は、fxTrade システムで使用する前に、fxPractice 環境において十分に検証され、テストされなければならないこと。 (e) ATS のパフォーマンスは、厳密に監視されなければならない、およびfxTrade システムで使用されるATS は、無人で実行したままにしてはならないこと。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。